日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する外国人は、一定の要件の下で、定住者(告示外)ビザを申請することができます。
目次
「婚姻破綻定住」ビザ
日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する外国人は、一定の要件の下で、定住者(告示外)ビザを申請することができます。
⑴ 「婚姻破綻定住」ビザの許可要件
「婚姻破綻定住」ビザの許可要件は、次の①または②に該当し、かつ③及び④に該当することです。
① 日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
② 正常な婚姻関係・家庭生活が継続後に DV による被害を受けたと認められる者
③ 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
④ 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
⑵ 「婚姻破綻定住」ビザの留意点
「婚姻が事実上破綻し」とは
「婚姻が事実上破綻し」とは、婚姻が継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持しうる可能性がなくなった場合等を言います。
おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたのであれば、 付与されていた在留期間が「3年」や「5年」ではなく、「1年」でも許可される可能性があります。
婚姻が未だ破綻していない場合
婚姻が未だ破綻しているとまでは認められない場合は、現に有する「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格での期間更新の可否が検討されます。
不法滞在の経歴がある場合
かつて不法滞在であったが、「在留特別許可」により正規滞在となっている場合でも、許可される可能性があります。
離婚する配偶者が定住者である場合
離婚する配偶者が日本人、永住者又は特別永住者ではなく、定住者である場合には、許可される可能性はありますが、ハードルが高くなります。
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参考
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