永住者失格に該当する外国人は、特別な理由がある場合は、定住者での上陸特別許可を受けられる可能性があります。

目次

永住失格者に対する定住での上陸特別許可

 出国中に再入国許可期限が経過した「永住者」

 上陸拒否事由が発覚された「永住者」

永住失格者に対する定住での上陸特別許可

出国中に再入国許可期限が経過した「永住者」

日本への定着性の高い永住者が、再入国許可を受けて日本を出国したが、出国中に再入国許可期限が経過してしまった場合に、告示外定住としての定住者での上陸特別許可を受けられる可能性があります。

上陸拒否事由が発覚された「永住者」

「永住者」が上陸許可申請したところ、これまで隠していた上陸拒否事由に該当することが発覚した場合、
日本で同居する配偶者や子がいる等の家族の結合が配慮されるべきときは、
特別な理由があるとして、上陸特別許可により「定住者」の在留資格が決定されることがあります。

告示外定住
[認定難民]ビザ
「離婚定住」ビザ
「婚姻破綻定住」ビザ
「日本人実子扶養定住」ビザ
「特別養子離縁定住」ビザ
「日本の高校卒業者」の定住ビザ・特定活動ビザ
「永住失格者」の定住ビザ
難民不認定処分後特定活動定住

参考


法務省公式サイト

「定住申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県