「インターンシップ」ビザは、外国の大学生が、教育課程の一部として、日本の企業等において、報酬を受けて活動する為のものです。

教育課程の一部でない場合は、「サマージョブ」の在留資格に該当します。

報酬を受けない場合は、滞在期間によって、「文化活動」か、「短期滞在」の在留資格に該当します。

目次

インターンシップ(特定活動告示9号)

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、
教育課程の一部として、当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき、
当該機関から報酬を受けて、
1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内、
当該機関の業務に従事する活動

「報酬」とは

「報酬」とは、インターンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として、受け入れ機関から支払わられる金銭です。
具体的には、時間給や日額単価に勤務日数を乗じた額の金銭です。

支給される手当の内容により、報酬であるか、報酬ではない実費弁償的なものかが判断されます。
「実費弁償的なもの」とは、交通費、居住費、食費等を言います。

日本の公私の機関から報酬を受けない場合

滞在期間が90日を超える場合は、「文化活動」の在留資格が付与されます。
滞在期間が90日を超えない場合は、「短期滞在」の在留資格が付与されます。

「修業年限」とは

修業年限とは、申請人の在学する大学等が所在する国の教育制度上、学位を取得する為に必要な最短の期間を言い、その2分の1以内で相応の在留期間が付与されます。

専攻とインターンシップ職種との関連性

「特定活動告示9号」は、文言上、日本の受け入れ企業の業務に従事するものであれば、特に職種の限定はありません。

しかし、インターンシップ制度が、安価な労働力の供給として悪用されることから、実務上、インターンシップ内容と学生の専攻との関連性についても審査されます。

又、教育課程の一部である為、大学と日本の公私の機関との契約によって、当該機関の十分な受け入れ体制と指導体制が、確保されていることが必要です。

教育課程の一部でない場合

受け入れ機関から報酬を受けるものの、教育課程の一部でない場合は、サマージョブとして、「特定活動告示12号」にが該当する可能性があります。

必要書類

インターンシップの必要書類

参考


法務省公式サイト

告示特定活動

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