高度専門職(2号)

「高度専門職(2号)」ビザは、「高度専門職(1)号」の活動を3年以上継続した外国人のみ2号への変更申請をすることが出来ます。

高度専門職

目次

「高度専門職(2号)」ビザで出来る活動

入管法は、「高度専門職(2号)」の出来る活動を以下のように定めています。

「二 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動」

「高度専門職(2号)」の要件1

①「高度専門職」1号に掲げる活動を行った者であること

②その者の在留が日本国の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合するものであることのいずれにも該当する者が行う入管法別表第1の2の表の「高度専門職」の項の下欄2号イないしニに掲げる活動

「高度専門職(2号)」の要件2

①ポイントの合計が70点以上であること、及び「高度専門職(1号ロ・ハ)」で在留していた者については、報酬年額合計が300万円以上であること

②高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」(又は高度人材外国人としての「特定活動」)の在留資格で3年以上在留し、同号に掲げる活動を行っていたこと

③素行が善良であること

④当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること

「高度専門職(2号)」は、上陸許可・在留資格認定証明書交付の対象とならない

なお、在留資格「高度専門職(2号)」は、通常上陸許可・在留資格認定証明書交付の対象とはなりません

「高度専門職(2号)」への在留資格変更は、「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」(又は高度人材外国人としての「特定活動」)からのみ可能であり、変更基準省令で定める規準が許可要件となります。

変更基準省令1条は、高度専門職省令2条1項に掲げる基準に適合することのほか、その者が日本において行おうとする活動が日本国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないことと規定しています。

「高度専門職(2号)」の要件のまとめ

以上をまとめると、「高度専門職(2号)」への在留資格変更許可に係る要件は、次の通りです。

①申請人が行おうとする活動が「高度度専門職(2号)」の活動に該当すること

②計算したポイントの合計が70点以上であること、及び「高度専門職1号(ロ・ハ)」で在留していた者については、報酬年額合計が300万円以上であること

③「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」、又は高度人材外国人としての「特定活動」の在留資格をもって3年以上在留して、当該在留資格に該当する活動ていたこと

④素行が善良であること

⑤当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること

⑥申請人が日本において行おうとする活動が、日本国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと

「高度専門職(2号)」の在留期間

「高度専門職(2号)」の在留期間は無期限です。

「高度専門職(2号)」と「永住者」との違い

「高度専門職(2号)」は、以下の点で、「永住者」と異なります。

①「高度専門職(2号)」は、一定の活動制限がある点

②在留資格該当性がある活動を継続して6月以上行わずに在留することが在留資格取消事由に該当する点

③所属機関に関する届出義務がある点

④他方で、「高度専門職(2号)」については、配偶者の就労が認められます。

⑤また、一定の条件のもとでの親や家事使用人の帯同等、「永住者」には認められない出入国管理上の優遇措置が認められています。

上記のように、「高度専門職(2号)」をもって在留する外国人は、高度専門職の項の2号イ~ハに掲げられている主活動を行っていることが必要であるものの、広範囲の活動(就労活動は主活動に加え、収入・報酬を伴わない活動は全て認められます。)に従事することができ、かつ、在留期間の更新を受けることなく、長期間の在留をすることができるという点で、「高度専門職(2号)」は、「永住者」に準じた在留資格であると言えます。

高度専門職2号「イ~ハ」について

入管法の「高度専門職」2号「イ~ニ」に揚げられている活動は、それぞれ、「高度専門職」1号「イ~ハ」に掲げられている活動の主活動(高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動)と同様です。

ただし、いずれの場合も、所属機関となる「本邦の公私の機関」は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」とはされていません。

高度専門職2号「ニ」について

入管法の「高度専門職」2号「ニ」に掲げられている活動は、「高度専門職」2号「イ~ハ」のいずれかの活動と併せて行う活動です。

具体的には、入管法の「高度専門職」2号「イ~ハ」のいずれかに該当する活動を除く、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」又は「技能」の在留資格に対応する活動が定められています。

「高度専門職」ポイント計算表