「高度専門職」外国人の家事使用人
「高度専門職」で在留する者については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

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目次
一定の要件の下での家事使用人の帯同
「入国帯同型」家事使用人の要件
・「入国帯同型」家事使用人の提出資料
「家庭事情型」家事使用人の要件
・「家庭事情型」家事使用人のビザ更新
・「家庭事情型」家事使用人の提出資料
一定の要件の下での家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、「高度専門職」で在留する者については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます(特定活動告示22の2)。
類型として、外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合(特定活動告示2の2の入国帯同型)と、それ以外の家事使用人を雇用する場合(特定活動告示2の家庭事情型)とがあります。
「入国帯同型」家事使用人の要件
(外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合)
①「高度専門職」で在留する者の世帯年収が1,000万円以上あること
②帯同できる家事使用人は1名までであること
③家事使用人が18歳以上であること
④家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこをを予定していること
⑤帯同する家事使用人が日本入国前に1年間以上「高度専門職」で在留する者に雇用されていた者であること
⑥「高度専門職」で在留する者が日本から出国する場合、共に出国することが予定されていること
「入国帯同型」家事使用人の提出資料
「高度専門職」外国人の家事使用人として入国するために在留資格認定証明書交付申請する場合の提出資料(立証資料)
1 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
2 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
3 「高度専門職」外国人の在留資格認定証明書の写し、又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し
(「高度専門職」外国人と同時に申請する場合は不要です。)
4 「高度専門職|外国人の世帯年収を証する文書
5 「高度専門職」外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
6 「高度専門職」外国人の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書
7 厚生労働省作成のモデル雇用契約書の写し及び労働条件を理解したことを証する文書
8 「高度専門職」外国人が出国する場合は、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書
(雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。)
9 上陸申請までの間継続して1年以上「高度専門職」外国人に雇用されていることを明らかにする文書
(雇用契約書の写し等)
「家庭事情型」家事使用人の要件
(上記の入国帯同型以外の家事使用人を雇用する場合)
①「高度専門職」で在留する者の世帯年収が1,000万円以上あること
②帯同できる家事使用人は1名までであること
③3家事使用人が18歳以上であること
④家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
⑤家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子、又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することが存在すること (特定活動告示2)
「家庭事情型」家事使用人のビザ更新
特定活動告示2号(家庭事情型)に規定する家事使用人として入国し、その後、在留中に当該子が13歳に達した時点で直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけてではありません。
また、当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で、雇用主の子が13歳に達していた場合であっても、同一の雇用主に雇用されている場合は、日本での活動内容に変更が生じたことにはならないため、在留期間間を更新することは可能です。
もっとも、雇用主が変更になった場合には、新たな雇用主との契約に基づき、在留期間更新の申請を行った時点で、雇用主が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者のいずれも有しない場合は、在留期間の更新は認められません。
家事使用人については、「高度専門職」外国人本人に13歳未満の子がいること、又は配偶者が病気や、自ら仕事をしている等を理由に日常の家事に従事できないという事情があることを理由に雇用する場合(家庭事情型)は、後から家事使用人を呼び寄せることが可能です。
「家庭事情型」家事使用人の提出資料
13歳未満の子がいる等の事情があることを理由に「高度専門職」外国人が雇用する場合
1 在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書
2 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
3 「高度専門職」外国人と同時に入国する場合は、「高度専門職」外国人の在留資格認定証明書の写し、又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し
(「高度専門職」外国人と同時に申請する場合は不要です。)
4 「高度専門職」外国人に呼び寄せられる場合は、「高度専門職」外国人の在留カードの写し
5 「高度専門職」外国人の世帯年収を証する文書
6 「高度専門職」外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
7 「高度専門職」外国人の使用する言語により、日常会話を行うことができることを明らかにする文書
8 厚生労働省作成のモデル雇用契約書の写し及び労働条件を理解したことを証する文書
9 「高度専門職」外国人が13歳未満の子、又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書
「高度専門職」ポイント計算表

参考:法務省公式サイト
在留資格「高度専門職」とは
高度専門職ビザで出きる活動
高度専門職(1号イ)
高度専門職(1号ロ)
高度専門職(1号ハ)
高度専門職(2号)
「高度専門職」ビザの上陸許可許可基準
「高度専門職」外国人への優遇措置
「高度専門職」外国人の配偶者の就労ビザ
「高度専門職」外国人の親の呼び寄せ
「高度専門職」外国人の家事使用人
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
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