外国人の在留申請のオンライン手続は、入管の窓口に出向く必要がなく、自宅やオフィスから手続ができます。システムは無料で、24時間利用でき、在留カードを郵送で受け取ることもできます。

ここでは、外国人の在留申請のオンライン手続についてご説明します。

目次

1.在留申請オンラインシステムを利用できる方

2.利用可能な在留申請種別・在留資格

 ⑴利用可能な在留申請の種別

 ⑵利用可能な在留資格

3.「外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母)」のオンライン申請

 準備するもの

4.「弁護士・行政書士」のオンライン申請

5.「所属機関・公益法人・登録支援機関の職員」のオンライン申請

6.各種様式・留意事項

7.操作マニュアル

 ⑴外国人個人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母)

 ⑵弁護士・行政書士(個人ごとの認証IDによる利用)

 ⑶所属機関・公益法人・登録支援機関の職員

8.オンラインによる申請手続に関するQ&A

9.利用者情報の変更等

1.在留申請オンラインシステムを利用できる方

在留申請オンラインシステムを利用できる方は、次の1~7の方です。

1.所属機関(注1)の職員
※技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員(実習実施者の職員は含まれない)

2.弁護士又は行政書士(注2)

3.外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員(注2・3)

4.登録支援機関の職員(注2・3)

5.外国人本人

6.法定代理人

7.親族(配偶者、子、父又は母)(注4)

(注1)所属機関とは、外国人の方を受け入れている(受け入れようとする)日本の公私の機関等(企業、学校等の教育機関、監理団体等)をいいます。

(注2)2~4の方は、地方出入国在留管理官署において、申請等取次者として承認されている又は届出を行っている必要があります。

(注3)3、4の方は、所属機関から依頼を受けている必要があります。

(注4)原則として、申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り、申請できます。

2.利用可能な在留申請種別・在留資格

⑴利用可能な在留申請の種別

利用可能な在留申請の種別は以下のとおりです。

①在留資格認定証明書交付申請

②在留資格変更許可申請

③在留期間更新許可申請

④在留資格取得許可申請

⑤就労資格証明書交付申請

⑥②~④と同時に行う再入国許可申請

⑦②~④と同時に行う資格外活動許可申請

※「外交」、「短期滞在」又は「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する方、又は当該在留資格への変更を希望する方は対象外です。

⑵利用可能な在留資格

「外交」と「短期滞在」を除く全ての在留資格が対象です。

3.「外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母)」のオンライン申請

外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母)の方が、在留手続のオンライン申請をするためには、マイナンバーカードなどをご準備の上、事前に在留申請オンラインシステムから利用者情報登録を行う必要があります。

準備するもの

①マイナンバーカード
署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が必要です。

②在留カード

③パソコン(スマートフォンは対応していません。)

④ ICカードリーダライタ
マイナンバーカードに対応したものが必要です。

⑤ JPKIクライアントソフト
公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロードしてください(無料)。

海外のIPアドレスについて

海外のIPアドレスについて、アクセス制限を行っているため、海外のサーバを経由する可能性があるフリーメールアドレスを登録すると、通知メールが届かないことがあります。

日本国内のプロバイダ等によるメールアドレスの登録を推奨します。

また、利用者の方のメール設定において、受信拒否設定がなされている場合もありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能となるように設定をしましょう。

4.「弁護士・行政書士」のオンライン申請

弁護士・行政書士の方が、在留手続のオンライン申請をするためには、届出済証明書をご準備の上、事前に在留申請オンラインシステムから利用者情報登録を行う必要があります。

海外のIPアドレスについて

海外のIPアドレスについて、アクセス制限を行っているため、海外のサーバを経由する可能性があるフリーメールアドレスを登録すると、通知メールが届かないことがあります。

日本国内のプロバイダ等によるメールアドレスの登録を推奨します。

また、利用者の方のメール設定において、受信拒否設定がなされている場合もありますので、「@ras-immi.moj.go.jp」のドメイン受信が可能となるように設定をしましょう。

5.「所属機関・公益法人・登録支援機関の職員」のオンライン申請

所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方が、在留申請オンラインシステムを利用するためには、事前に地方出入国在留管理官署の窓口、又は郵送により、利用申出を行い、承認を受ける必要があります。

定期報告

新規利用申出が承認され、有効期限後も継続してシステムの利用を希望する場合は、引き続き利用することが適当かどうかを確認するため、定期報告を行う必要があります。

6.各種様式・留意事項

在留申請オンラインシステムを利用するに当たっての各種様式や留意事項をご確認できます。

各種様式・留意事項のページへ

7.操作マニュアル

在留申請オンラインシステムのご利用はこちらから

(1)外国人個人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母)

・利用者登録マニュアル(外国人本人・その他)

(2)弁護士・行政書士(個人ごとの認証IDによる利用)

・利用者登録マニュアル(弁護士・行政書士)

・操作マニュアル(弁護士・行政書士向け)

(3)所属機関・公益法人・登録支援機関の職員

・操作マニュアル(所属機関の職員向け)

8.オンラインによる在留申請手続に関するQ&A

利用に当たって、よくある質問をご確認できます。

オンラインによる在留申請手続に関するQ&A

9.利用者情報の変更等

利用者情報(パスワード等)の変更方法等について、ご確認できます。

利用者情報の変更等のページへ