申請人から依頼を受けた所属機関、公益法人又は登録支援機関等の職員は、在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで申請することができます。入管の窓口に出向く必要はなく、24時間、365日無料で利用できます。

ここでは、その方法についてご説明します。

目次

1.オンライン在留申請のメリット

2.準備するもの

3.オンラインによる在留手続の概要

 ⑴利用できる方

 ⑵対象となる手続

 ⑶対象となる在留資格

4.「所属機関等の職員」のオンラインによる在留手続の流れ

 ⑴利用申出

 ⑵オンラインでの申請

 ⑶結果の受領

5.オンライン在留申請の見直し

6.所属機関(公益法人又は登録支援機関)と利用申出人の承認要件

 ⑴所属機関(公益法人又は登録支援機関)の承認要件

 ⑵利用申出人の承認要件

7.オンライン在留申請Q &A

1.オンライン在留申請のメリット

在留申請オンラインシステムのご利用はこちらから

オンラインで申請した場合、多くのメリットがあります。

①地方出入国在留管理局の窓口に出向く必要はありません。
※システムの利用に必要な利用者申出は、郵送又は窓口での手続が必要です。

②自宅やオフィスから、24時間、365日申請可能です。

③システムの利用料金はかかりません。

④カテゴリー3の機関が利用申出を承認された場合や、カテゴリー4の機関が定期報告を承認された場合は、カテゴリー2に該当するため、提出資料が大きく簡素化される場合があります。

⑤在留カードを郵送でも受領できます。

2.準備するもの

①申請等取次者証明書 公益法人又は登録支援機関の職員の方のみ必要です。

申請等取次者とは?

②パソコン スマートフォンは対応していません。

3.オンラインによる在留手続の概要

⑴利用できる方

①所属機関の職員の方
※技能実習(団体監理型の場合)の場合は、監理団体の職員の方。

②弁護士・行政書士の方(注1)

③外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方(注1)

④登録支援機関の職員の方(注1)

⑤外国人本人

⑥法定代理人

⑦親族(配偶者、子、父又は母)(注2)

(注1)地方出入国在留管理局において、申請等取次者として承認を受けている必要があります。

 申請等取次者とは?
(注2)原則として、申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合

⑵対象となる手続

①在留資格認定証明書交付申請

②在留資格変更許可申請

③在留期間更新許可申請

④在留資格取得許可申請

⑤就労資格証明書交付申請

⑥再入国許可申請(②~④と同時に行う場合のみ)

⑦資格外活動許可申請(②~④と同時に行う場合のみ)

⑶対象となる在留資格

「外交」「短期滞在」を除く全ての在留資格

(例)
技術・人文知識・国際業務
技能
留学
技能実習
特定技能
日本人の配偶者等定住者
など

4.「所属機関等の職員」のオンラインによる在留手続の流れ

⑴利用申出

・オンラインで在留手続を行うためには、まずは最寄りの地方出入国在留管理官署へ在留申請オンラインシステムを利用するための「利用申出」を行ってください。

・利用申出の承認を受けるためには、利用規約に同意するほか、承認要件を満たしている必要があります。

必要書類や承認要件については、出入国在留管理庁ホームページへ

⑵オンラインでの申請

利用申出が承認されたら、在留申請オンラインシステムを利用して申請を行います。

①承認メールからパスワードを設定すると、認証IDが通知されますので、認証IDとパスワードを入力して在留申請オンラインシステムにログインします。

②ログイン後、申請情報を入力します。
※一括申請用テンプレートファイルを利用すれば、一度に複数の方の申請が可能です。

③申請情報の入力後、顔写真と資料を添付してください。

※添付する資料は、PDF形式で、パスワード・印刷禁止・コピーペースト禁止等の設定はしないでください。

④資料等を添付したら、申請情報一覧の画面から申請する案件を選び、申請ボタンを押すと申請が完了します。申請が完了したら、受付番号等が記載されたメールが送信されます。

⑶結果の受領

・審査が終了したら、結果がメールで通知されます。

・許可の場合は、在留カード等を送付しますので、お持ちの在留カードや手数料納付書、返信用封筒等の必要な資料を提出してください。

・新しい在留カード等が郵送されますので、受領した在留カード等を申請人の方に渡してください。
※旅券に証印シールを貼付する必要がある方は、窓口に行く必要があります。

オンラインによる在留手続の流れは以上です。

5.オンライン在留申請の見直し

①カテゴリー4の機関に所属する外国人の方も、オンライン申請の対象となります。

②これまで利用申出の際に提出した「所属している外国人リスト」と「実習実施者に所属している外国人リスト」は、提出不要となります。

③利用申出の承認要件を見直したことにより、これまで以上にオンライン申請を利用しやくなります。

6.所属機関(公益法人又は登録支援機関)と利用申出人の承認要件

⑴所属機関(公益法人又は登録支援機関)の承認要件

1.申請等取次者の承認要件を満たしていること

2.外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。外国人雇用状況届出を行わなければならない事業主においては、同届け出を行っていること(所属機関のみ)

3.誓約書の提出があること

4.カテゴリー3の機関においては、経営状況、財務状況等の観点から、安定的・継続的に事業が運営されていることが認められること(所属機関のみ)

5.カテゴリー4の機関においては、経営状況、財務状況等の観点から、安定的・継続的に事業が運営されることが見込まれること(所属機関のみ)

⑵利用申出人の承認要件

利用申出人が申請等取次者証明書を有していること、又は申請等取次者の承認要件を満たしていること

7.オンライン在留申請Q &A

Q1.外国からオンラインで申請することはできますか?

A1.外国からはシステムにアクセスできません。なお、外国のIPアドレスが設定されている場合は、日本国内からでもログインできませんので、ご留意ください。

Q2.入力した内容に間違いがありました。どうしたらよいでしょうか?

A2.申請を受け付けた地方出入国在留管理局にご連絡ください。

Q3.携帯電話やスマートフォンからオンラインで申請はできますか?

A3.スマートフォン等には対応しておらず、画面が正しく表示されない等の可能性がありますので、PCの利用を推奨します。なお、ブラウザは「Google Chrome ver72」を前提としており、他の環境での動作は保証しておりません。

Q4.利用申出をしたいのですが、何の書類を提出すればよいですか?

A4.出入国在留管理庁ホームページに掲載している「必要書類チェックシート」を御確認ください。

・必要書類チェックシートはこちら

Q5.パスワードを忘れてしまった場合、どうすればよいですか?

A5.在留申請オンラインシステムのログイン画面の「パスワードを忘れた場合」から再設定してください。

Q6.監理団体として利用申出を行い認証IDをもらいましたが、登録支援機関としてオンライン申請できますか?

A6.監理団体として承認された認証IDは利用できませんので、登録支援機関として利用申出を行ってください

Q7.登録しているメールアドレスを変更しましたが、何か手続が必要ですか?

A7.在留申請オンラインシステムにログインし、「利用者情報更新画面」から変更後のメールアドレスを登録してください。