ここでは新たな在留管理制度についてご説明します。
在留資格の申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京)にお任せ下さい。
相談内容
新たな在留管理とはどんな制度でしょうか?
入管法の改正
法務省出入国在留管理局の在留管理と市区町村の外国人登録の2本立て管理の見直しが行われ、平成21年第171回国会において、「出入国管理及び日本国の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法の一部を改正する等の法律」が改正されました。
主に、以下10項目の大幅な改正を行い、「新たな在留管理制度」として、平成24年7月9日からスタートしました。
新たな在留管理制度の内容
1.在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入により、a~e項目の入管法改正がありました。
a.外国人登録証明書の廃止(一定期間在留カードとみなす)により、中長期滞在者に「在留カード」を交付する。
b.在留期間を最長5年とする。
c.再入国許可の制度の変更により、みなし再入国制度が導入される。
d.法務大臣への届出及び所属機関よりの届出を設ける。
e.在留資格の取消し。
2.特別永住者には特別永住者証明書の交付。
3.研修・技能実習制度の見直し。
4.在留資格「留学」と「就学」の一本化。
5.入国者収容所等視察委員会の設置。
6.拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化。
7.在留期間更新申請等をした場合の在留期間の特例を設ける。
8.上陸拒否の特例を設ける。
9.乗員上陸の許可を受ける場合に、乗員手帳等の携帯及び提示の義務化。
10.不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等を設ける。
「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
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