「特定研究等活動」とは、外国人が一定の事業活動を行う機関で、高度な研究や研究の指導、教育をする活動、又はその活動と併せて関連する事業を自ら経営する活動です。
「高度人材」を受け入れる為に設けられたもので、在留期間は5年です。
目次
特定研究等活動(特定活動告示36号)
日本の一定の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の施設で、高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)、又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
「特定研究等活動」とは、外国人が一定の事業活動を行う機関で高度な研究や研究の指導、教育をする活動、又はその活動と併せて関連する事業を自ら経営する活動です。
「高度人材」を受け入れる為に設けられたもので、在留期間は5年です。
受入機関の要件
1 高度な専門的知識を必要とする、特定の分野に関する研究(以下「特定研究」といいます。)を目的とすること。
研究は、通常修士課程修了以上の方が行う水準の研究であって、基礎的・創造的分野をいいます。
2 特定研究を行う日本の公私の機関が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
3 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはそれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
4 特定研究を目的とした活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
特定研究等活動等の家族滞在活動(特定活動告示38号)
「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を指定されて在留する者の、扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
家族滞在の必要書類
特定研究等活動等の親(特定活動告示39号)
「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母、又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に日本に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
- 「特定研究等活動」の必要書類
「特定研究等活動」の必要書類- 参考
法務省公式サイト
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