「日本人の配偶者等」ビザは、日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した外国人の為のビザです。

日本に在留中の活動の制限はありません。

「日本人の配偶者等」ビザとは

「日本人の配偶者等」ビザは、日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した外国人の為のビザです。
日本に在留中の活動の制限はありません。

扶養関係は必須ではない

日本人の配偶者・子である外国人は、必ずしも配偶者又は親である日本人の扶養を受ける必要がありません。
この点は「家族滞在」ビザと異なります。
「家族滞在」ビザは、婚姻関係・親子関係存在に加え、扶養関係が要件となっています。

従って、日本人の夫が専業主夫で、外国人の妻が就労して生計を維持している場合でも、「日本人の配偶者等」ビザを取得出来ます。
但し、日本人配偶者も外国人(申請人)も共に無職の場合は、婚姻生活の安定性・継続性に問題があるとして、許可の可能性が低くなります。
求職中の場合は、失業手当の受給や求職活動の状況等を説明すべきです。

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更

日本人との婚姻、日本人の子として、外国人が「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更は、在留資格認定証明書を添付しなくても、「やむを得ない事情」があるとして許可されることがあります。

以前日本在留歴があって、その間に日本人配偶者と交際歴がある場合は、許可され易いです。

しかし、外国人が「短期滞在」ビザで来日してから、日本人配偶者と知り合い、婚姻手続をした場合は、不許可になる可能性があります。
それは、交際の経緯、婚姻の信憑性について疑われるからです。

日本人の配偶者とは

配偶者とは現に婚姻関係中にある者をいいます。
婚姻は法的に有効であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。

この点は、「永住者の配偶者等」・「家族滞在」と同じです。
婚姻が有効に成立する為には、各当事者について、本国法に婚姻障害が存在しないこと、
原則として婚姻挙行地の婚姻の方式が行われていることが必要です。

具体的な婚姻手続や必要な書類は国ごとに多種多様です。

同性婚について

日本は同性婚を認めないので、外国人と日本人との同性婚は、法的に有効な婚姻ではありません。
従って、日本人と同性婚をした外国人は、例え、当該外国人の本国で同性婚が認められたとしても、「日本人の配偶者等」ビザを取得出来ません。

それに比べ、「永住者の配偶者等」・「家族滞在」の場合は、人道的な観点から、告示外特定活動としての「特定活動」ビザを取得出来る方法があります。

婚姻の実体を伴わない場合

法律上の婚姻関係が成立しても、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴わない場合は、原則として在留資格の該当性は認められません

例えば、単に日本人本人やその家族を介護することを目的とする婚姻は、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することは出来ません。

同居の要否について

日本人と外国人配偶者は、特別な理由がない限り、同居して生活していることを要します。
しかし、現代社会における婚姻概念の多様化を理由に、週1日しか同居していない夫婦でも、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を認める判例もあります。

入管は、別居することのみを理由として、ビザ更新を不許可とはしません。
日本人配偶者と外国人が別居している場合、別居経緯、別居期間、別居中の両者の関係、相互の行き来の有無、生活費の支給等、協力・扶助の関係の有無等について審査されます。別居の合理性が認められる場合には、在留資格該当性はあるとされます。

別居の合理性が認められない場合には、上記に加え、婚姻関係の修復の可能性、婚姻関係を維持・修復する意思の有無等について審査されます。

このように、別居している外形のみをもって不許可とはされません。