事例1 夫婦の年齢差がある(男性が年上)場合のビザ申請
Aさん(56歳):日本人男性
Bさん(26歳):中国人女性
年齢差30歳
Aさんは2回目の結婚で、Bさんは初婚です。
2人は仕事で知り合い、約1年の交際後結婚しましたが、双方の両親とは会っていません。
Aさんは日本の会社の正社員で、安定した収入があります。
Aさんは、「在留資格認定証明書」を取得して、Bさんを中国から呼び寄せたいです。
申請のポイント
配偶者ビザの審査は、年齢差があればあるほど厳しいです。傾向として、年齢差が15歳以上ある場合、審査が厳しくなることが多いです。
又年齢差がある場合、離婚歴も重要になってきます。
日本人の前の結婚相手も外国人であった場合、又は外国人の前の結婚相手が日本人であった場合、今回の結婚についての本気度や安定継続性が慎重に審査されます。
このような場合、2人の本気度、ご夫婦の結びつきの強さを、複数の手段、複数の角度から証明しなければなりません。
提出する書類例
・出会いから結婚に至るまでの詳細な経緯説明書
・2人の写真約20点位を時系列に整理したもの
・共通の知人友人が祝福していることが分かるような写真5点位
・メールやラインの履歴
写真やメール履歴については、月日を記載し、簡単なコメントも添えた方が良いでしょう。
写真のコメント例
2020年2月撮影、夫婦が初めて会った時の写真、場所は東京
申請書類の作成にも細心の注意
夫婦の年齢差がある場合には、申請書類の作成にも細心の注意が必要です。
1つの記入ミスが単なるミスとは判断してもらえず、あえて隠したと判断されることがあります。
従って、書類を完璧にして、ミスなく申請することが非常に重要です。
年齢差や離婚歴があるからこそ、相手への優しや包容力を持つようになった等のことを、交際経緯書に具体的に書き、臨場感が文章を通じて、夫婦の結びつきの強さ、真剣に交際し結婚に至ったことを説明しましょう。
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日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
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ライトハウス行政書士事務所
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