事例: 交際中の写真が少ない場合の配偶者ビザ申請

日本人の配偶者ビザは、ライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

「日本人の配偶者等」ビザを申請する場合、2人が写っている写真を数枚提出する必要があります。
例えば、結婚式の時の写真、旅行に行った時の写真、親族が集まった時の写直等です。

但し、同じ日に同じ場所で何枚も撮影しても、1枚としかカウントされないこともあります。


事例

Aさん:日本人女性(32歳)
Bさん:アメリカ人男性(35歳)

AさんとBさんは、交際5年目で結婚しました。Aさんは写真撮るのは嫌いで、2人の交際中の写真がほとんどありません。

申請のポイント

「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合、2人が写っている写真を数枚提出する必要があります。

写真の例

・結婚式の時の写真
・旅行に行った時の写真
・親族が集まった時の写直

写真は、撮影場所や時期が異なる写真を複数枚用意しましょう。
親族や友人が祝福してくれているシーンがあれば説得力があります。
写真には撮影日時、場所、写っている人が誰かを記載しましょう。

交際期間が短い場合、又は会っている回数が少ない場合は、最低でも10枚以上を提出した方が良いです。
但し、同じ日に同じ場所で何枚も撮影しても、1枚としかカウントされないこともあります。

どうしても写真が少ない場合

どうしても写真が少ない場合は、他の書類を補強しましょう。
交際期間やその他の状況によって異なりますが、真剣に交際されている場合、何らかの補強材料はあるはずです。

例えば、以下の例のような対策をすることができます。

補強材料の例

・メールの履歴を多めに出す
・結婚後の写真を多数用意する
・日本人側のご両親に上申書を書いてもらう

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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日本語・中国語・韓国語対応

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