事例: 交際中の写真が少ない場合の配偶者ビザ申請
日本人の配偶者ビザは、ライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。
「日本人の配偶者等」ビザを申請する場合、2人が写っている写真を数枚提出する必要があります。
例えば、結婚式の時の写真、旅行に行った時の写真、親族が集まった時の写直等です。
但し、同じ日に同じ場所で何枚も撮影しても、1枚としかカウントされないこともあります。
申請のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合、2人が写っている写真を数枚提出する必要があります。
写真の例
・結婚式の時の写真
・旅行に行った時の写真
・親族が集まった時の写直
写真は、撮影場所や時期が異なる写真を複数枚用意しましょう。
親族や友人が祝福してくれているシーンがあれば説得力があります。
写真には撮影日時、場所、写っている人が誰かを記載しましょう。
交際期間が短い場合、又は会っている回数が少ない場合は、最低でも10枚以上を提出した方が良いです。
但し、同じ日に同じ場所で何枚も撮影しても、1枚としかカウントされないこともあります。
どうしても写真が少ない場合
どうしても写真が少ない場合は、他の書類を補強しましょう。
交際期間やその他の状況によって異なりますが、真剣に交際されている場合、何らかの補強材料はあるはずです。
例えば、以下の例のような対策をすることができます。
補強材料の例
・メールの履歴を多めに出す
・結婚後の写真を多数用意する
・日本人側のご両親に上申書を書いてもらう
「日本人の配偶者等」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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