中国人との国際結婚-どの国で先に婚姻手続きを行うかについて
ここでは、日本人が中国人と結婚する場合、結婚手続きをどの国ですれば良いのかについてご説明します。中国人配偶者が中国にいるか、日本にいるかによって、どの国で手続きをするのかを決めましょう。
目次
1.中国人との結婚は、どの国で先に手続きを行うべきか?
日本人と中国人が結婚する場合、婚姻手続をどちらの国で行うべきかについては、中国人が現在中国にいるのか、それとも日本国内にいるのかによって、大きく異なります。
⑴中国人が中国にいる場合は、中国式で結婚
中国で婚姻手続きをするには、当事者両方が出頭しなければなりません。
中国人が来日できないのであれば、日本人が中国に行って、中国方式の婚姻をするしかありません。
そして、中国での婚姻が成立した後に、日本の入管に配偶者の「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。
⑵中国人が日本にいる場合は、日本式で結婚
一方、中国人が日本にいて、その在留資格が「留学」、「技術・人文知識・国際業務」等の場合、日本国内で婚姻手続を進めることができ、いったん帰国する必要がありません。
婚姻後、そのまま「日本人の配偶者等」ビザに変更することができます。
⑶日本で結婚した場合、中国では婚姻が成立するのか?
跛行婚
跛行婚とは、日本の方式で婚姻した場合、日本では婚姻が成立して既婚となるが、中国では独身のままの状態を言います。
駐日中国大使館領事部又は地方の総領事館では、報告的届出を受理しません。
外国人が中国で婚姻登記を行う際には、「本人の配偶者を有しないことの証明」が必要ですが、日本で先に婚姻をした場合には、その証明は出来ませんので、中国での結婚登記はできないことになります。
従って、結婚証についても、日本の方式で婚姻した場合には、発行されません。
それでは、このような場合、中国で婚姻は成立するのでしょうか。
この点について、「日本人と中国人が日本において婚姻した場合であっても、中国国内において有効な婚姻と認められる」とされています。
従って、当事者は中国国内で、改めて婚姻登記又は承認手続を行う必要はありません。
日本の外務省及び駐日中国大使館又は領事館の認証がある「婚姻届記載事項証明書」等は、中国でも有効に使用することが出来ます。
2.中国の居民戸口簿上の手続
中国人配偶者は、中国国内では婚姻登記や婚姻の承認手続を行う必要はありませんが、居民戸口簿の婚姻状況欄を「既婚」にする手続は必要となります。
この手続は、日本国内の市区町村役場で「婚姻受理証明」を入手し、日本の外務省及び駐日中国大使館領事部又は地方の総領事館で認証してもらい、中国人配偶者の戸籍所在地の派出所に提出することになります。
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