国際結婚でどの国の法律を適用するかについて

婚姻制度は、国や地域によって異なることがあります。このような場合、国際結婚でどの国の法を適用するかが問題となります。

国によって婚姻制度は違う

婚姻制度は、国や地域によって異なることがあります。
このような場合、国際結婚でどの国の法を適用するかが問題となります。

例えば、
日本の民法では、「男は18歳に、女は16歳にならなければ、婚姻をすることができない。」と規定されています。
一方、韓国の民法では、「満18歳となった者は、婚姻することができる。」と規定されています。

ここで、日本と韓国との違いは、女子の婚姻適齢です。
日本では満16歳、韓国では満18歳が、女子の婚姻できる年齢です。

又、韓国は「再婚禁止期間」がありません。

このように法制度が異なる場合、国際結婚でどの国の法を適用するかが問題となります。

日本では、「法の適用に関する通則法」が、婚姻の成立(実質的成立要件と婚姻の形式的要件)、婚姻の効力、婚姻の解消について規定しています。

1.婚姻の成立

婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法によります。

2.一方的要件と双方的要件

国際結婚における一方的要件と、双方的要件についてご説明します。

⑴一方的要件

本人がその本国の条件を満たせばよいとされるのが、「一方的要件」です。
日本において、婚姻の成立要件が、この一方的要件にあたります。

例えば、
日本で日本人男性と韓国人女性が結婚する場合、日本人男性については日本法、韓国人女性には韓国法が適用されます。
これを配分的適用といいます。

国際結婚において、「婚姻年齢」、「父母等の同意」などについて、当事者の本国法の定めによって、婚姻要件が具備されているかが審査されます。

韓国では、婚姻適齢が18歳以上です。
韓国人女性が、日本人男性と婚姻する場合、韓国人女性には韓国の法律のみが適用され、18歳に達していなければ、婚姻することはできません。

⑵双方的要件

本人も、相手も、その条件を満たす必要があると言うのが、「双方的要件」です。

各当事者が、本国の実質的要件を満たし、更に相手が自国の実質的要件に反することのないように、双方が問題の無い婚姻を成立させる為の要件です。

双方的要件とされるのは、近親婚の禁止、重婚の禁止、再婚禁止期間などがあります。

①イスラム教国の様に一夫多妻の婚姻を認める国の男性が、既に婚姻中である場合、日本国内で日本人と結婚することはできません。

②韓国では「再婚禁止期間」がありませんが、韓国人女性が離婚して100日を経過していない場合、日本人と結婚することはできません。

3.反致

一方的要件と双方的要件の例外として、反致と言う規定があります。

反致とは、渉外的私法関係において準拠法を定める際、法廷地の規定だけでなく、外国の規定も考慮することをいいます。

法定地国A
A国法によればB国法が準拠法になる。
B国法によればA国法が準拠法になる 。

B国法により、A国法を準拠法とすることを認める原則が反致です。

中国の婚姻適齢は、男性22歳、女性20歳であります。

日本人男性と中国の16歳の女性は、中国では結婚することはできません。
ただし、反致により、日本では結婚することができます。

「中華人民共和国渉外民事関係法律適用法(2011年4月1日から施行)は、次のように規定されています。

①当事者の共通常居所地の法律を適用する。
②共通常居所地がないときは、共通国籍国の法律を適用する。
③共通国籍がなく、一方の当事者の常居所または国籍国において婚姻を締結するときは、婚姻締結地の法律を適用する。

従って、中国人は、駐日中国大使館領事部発給の「婚姻要件具備証明書」を持って、婚姻の届出をすることができます。

4.婚姻方式と挙行地法

婚姻の方式は、婚姻挙行地の法によると定められており、これを婚姻の形式的要件といいます。

日本の場合、届出が婚姻の方式です。
日本で外国人同士が結婚する場合、所在地の市区町村役場に婚姻届を提出すると、戸籍は編成されませんが、婚姻届受理証明書が発行されます。

5.当事者の一方の本国法の適用

⑴外国人同士結婚の場合

婚姻の方式について、双方ともに外国人である場合、一方の本国法に適合する方式は、有効とされます。
これは、挙行地法主義に対する例外であります。

⑵当事者の一方が日本人の場合

当事者の一方が日本人である場合、婚姻の届出が必要となります。
これは、日本人の身分関係をできる限り戸籍に反映させる必要があるからです。

⑶外国で結婚した場合

日本人と外国人が外国で結婚した場合、外国法の要件を満たせば、日本でも有効と認められます。
この場合、日本に報告的届出がなされなければ、戸籍には記載されません。

日本人と外国人が、駐日大使館で婚姻手続をした場合(領事婚)も、婚姻の届出が必要となります。