「日本人配偶者が年金や健康保険に未加入」の場合のビザ申請
外国人と結婚した日本人が、国民年金や健康保険に加入していない場合、配偶者ビザ審査では、直接不利になることはありません。
ビザの申請時に提出する必須書類の中に、年金や健康保険に関する書類は含まれていません。
但し、永住者申請の場合は、直近2年間の納付状況が審査されます。
事例
Aさん(41歳):日本人男性
Bさん(40歳):中国人女性
Aさんは日本人ですが、20代の頃からフリーランスの仕事をし、海外を飛び回りました。
結婚を機に、日本で生活することを決めましたが、今まで一度も日本の健康保険や年金に加入したことはなく、これから健康保険に加入する予定です。
申請のポイント
日本人が国民年金や健康保険に加入していない場合、現行の配偶者ビザ審査では、直接不利になることはありません。配偶者ビザ申請時に必要書類の中に、年金や健康保険に関する書類はありません。
又、ビザの更新の時にも、現行の審査では影響ありません。
永住申請の場合は影響がある
しかし、永住者ビザ申請の場合には、健康保険料について直近2年間の納付状況が審査されます。
しかも遅れての納付は不許可になる可能性が高いです。
遅れて納付している場合、
「永住者ビザの為に、慌てて納付したのではないか。永住者ビザを取得した後は、又納付しない可能性がある」と判断されるからです。
実際、そういう事実が多いです。
従って、外国人が「日本人の配偶者等」ビザを取得した後は、夫婦共に健康保険に加入しましょう。
「日本人の配偶者等」ビザの事例
- 事例-夫婦の年齢差がある(男性が年上)
- 事例-夫婦の年齢差がある(女性が年上)
- 事例-出会ってから1日で結婚
- 事例-日本人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人技能実習生と結婚する
- 事例-日本でしか婚姻手続きをしていない
- 事例-日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない
- 事例-外国人が海外で不法滞在している
- 事例-出会い系サイトで結婚
- 事例-国際結婚相談所で出会って結婚
- 事例-日本人が年金や健康保険に未加入
- 事例-結婚後1年以上経過して日本に呼びたい
- 事例-外国人留学生と日本人の結婚
- 事例-日本領事館でビザが発給されない場合
- 事例-外国の日本人パブで出会って結婚
- 事例-交際中の写真が少ない
- 事例-「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更
- 事例-日本人側の年収が少ない
- 事例-難民申請中の外国人と結婚
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- 永住申請書類:「日本人配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
日本人の配偶者等ビザ
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