「日本人配偶者が年金や健康保険に未加入」の場合のビザ申請
外国人と結婚した日本人が、国民年金や健康保険に加入していない場合、配偶者ビザ審査では、直接不利になることはありません。
ビザの申請時に提出する必須書類の中に、年金や健康保険に関する書類は含まれていません。
但し、永住者申請の場合は、直近2年間の納付状況が審査されます。
事例
Aさん(41歳):日本人男性
Bさん(40歳):中国人女性
Aさんは日本人ですが、20代の頃からフリーランスの仕事をし、海外を飛び回りました。
結婚を機に、日本で生活することを決めましたが、今まで一度も日本の健康保険や年金に加入したことはなく、これから健康保険に加入する予定です。
申請のポイント
日本人が国民年金や健康保険に加入していない場合、現行の配偶者ビザ審査では、直接不利になることはありません。配偶者ビザ申請時に必要書類の中に、年金や健康保険に関する書類はありません。
又、ビザの更新の時にも、現行の審査では影響ありません。
永住申請の場合は影響がある
しかし、永住者ビザ申請の場合には、健康保険料について直近2年間の納付状況が審査されます。
しかも遅れての納付は不許可になる可能性が高いです。
遅れて納付している場合、
「永住者ビザの為に、慌てて納付したのではないか。永住者ビザを取得した後は、又納付しない可能性がある」と判断されるからです。
実際、そういう事実が多いです。
従って、外国人が「日本人の配偶者等」ビザを取得した後は、夫婦共に健康保険に加入しましょう。
「日本人の配偶者等」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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