在留資格認定証明書は交付されたのに、日本領事館でビザが発給されない場合

「日本人の配偶者等」ビザは、ライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

在留資格認定証明書は問題なく交付されたにも関わらず、現地の日本領事館で査証が発給されないことがあります。

婚姻質問書を適当に書く、戸口簿に不備がある、領事館の確認電話に適切に対応しない等は、ビザが発給されない原因になりますので、注意しましょう。

事例

Aさん:中国人女性
Bさん:日本人男性

Aさんは、中国人夫と離婚しており、子供は成人になっています。

Aさんは日本人男性Bさんと再婚した後、日本で暮らす為、日本の入管に「在留資格認定証明書交付申請」をし、問題なく交付されました。

しかし、現地の日本領事館で査証申請をしたところ、発給拒否となりました。でもその原因は教えてもらえませんでした。
その後、2回目の「在留資格認定証明書交付申請」を行い、又交付されました。しかし、2回目のビザ申請も拒否されました。
3回目も同様です。

Aさんのビザ申請が3回も拒否された理由は、以下の3点が考えられます。

理由1 査証申請時に提出する婚姻質問書を適当に書いた

・交際のきっかけ
事実は友人の紹介ですが、紹介と書いていません。

・申請人の兄弟姉妹を記載していない

・元配偶者との離婚日
適当に記載

理由2 戸口簿の記載が現状と異なる

中国人が結婚した場合、原則として、戸口簿に変更内容の記載、又は戸口簿自体を改編する必要があります。
但し、現実的には、面倒だから戸口簿の手続きをしていない人もいて、結婚しているのに、未婚となっているケースもあります。

領事館側でもこの状況は把握していて、ほとんどのケースでは問題にならないようですが、Aさんの場合、戸口簿だけの問題ではなく、婚姻質問書の内容に不備が多かった為、厳しく判断されました。

理由3 親族に電話確認した際、各人の回答が異なる

Aさんの父親は高齢で、記憶力が良くなく、領事館からの電話確認に対して、適当に答えました。

又、Aさんの長女は、領事館の電話確認に対して、母親の査証がスムーズに出ればと思い、実際の事実関係をよく確認せずに電話対応をしました。

ビザ申請対策

戸口簿の不備などの上記の原因を改善し、理由書及び証拠書類をまとめて、再度申請します。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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