「日本人の配偶者等」とは

「日本人の配偶者等」とは、日本人の結婚した者、日本人の特別養子、日本人のことして出生した者等をいいます。
以下、必要書類と注意点についてご説明します。

「日本人の配偶者等」とは

「日本人の配偶者等」とは、以下のいずれかに該当する外国人を言います。

①日本人と結婚した者
②日本人の特別養子
特別養子は、日本の民法817条の2の規定に基づく特別養子しか認められません。

普通養子や海外の類似制度による養子は該当しません。

③日本人の子として出生した者
・日本人の実子
・日本人の婚外子
・日本人に認知された子

「日本人の配偶者等」ビザの必要書類

外国人が用意する書類
・在留資格変更許可申請書 (他のビザから変更の場合)
・在留期間更新許可申請書 (他のビザから更新の場合)
・証明写真 (直近3ヵ月以内のもの、4cm×3cm)
・外国人の本国から発行された結婚証明書
・パスポート
・在留カード
日本人が用意する書類
・在留資格認定証明書交付申請書 (海外から呼び寄せる場合)
・戸籍謄本
・世帯全員の記載のある住民票の写し (発行日から3カ月以内のもの)
・住民税の課税証明書 (直近年度分)
・住民税の納税証明書 (直近年度分・未納税がないもの)
・交際の事実を証明する写真 (夫婦の容姿がはっきり確認できるもの)
・質問書 (指定書式)
・身元保証書 (指定書式)
必要に応じて準備した方が良い書類
・日本語試験合格証の写し
・履歴書 (最終学歴から現在までの職歴)
・扶養者の在職証明書
・扶養者の預金残高証明書
・扶養者の源泉徴収票 (直近年度分)
・扶養者の所得税の納税証明書(その1、その2)
・扶養者の源泉徴収簿、源泉納付書 写し
・前職の在職期間を証明する書類
・会社の決算書類、法人税納税証明書 (扶養者が経営者である場合)
・事業概要説明書
・自宅の登記事項証明書(賃貸の場合は賃貸契約書)
・自宅の写真、地図
・夫婦間のメール・ライン等の履歴
・交際経緯説明書
・前婚についての経緯説明書(前婚も国際結婚の場合)
・生計状況説明書
・親族、知人の上申書
・日籍子扶養に関する説明書(夫婦どちらかに日本国籍の子供がいる場合)
・外国人の母国から発行された無犯罪証明書(過去に日本で前科がある外国人)

配偶者ビザ申請の注意点

外国人が日本人と結婚した場合、それが真実婚か、日本で生活していく上で安定した経済基盤があるかが厳しく審査されます。
夫婦の共通言語についても特に厳しく審査されます。
夫婦が生活の中で何語で会話しているのか、意思疎通を図れているのかを多角的に証明する必要があります。

例えば、夫婦いずれも相手の母国語を話せない、共通言語である英語について両方とも片言しか話せない場合、かなり厳しい審査となり、多様な書類を追加で求められることが多いです。

それでは、具体的な事例を見てみます。