事例:外国人留学生と日本人の結婚-配偶者ビザ
日本人の配偶者ビザは、ビザ申請のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。
外国人留学生が日本人と結婚して、留学ビザから配偶者ビザに変更する場合、「学校に行きたくないから、結婚したのではないか?」、「仕事をしたいから結婚したのではないか」と疑われることがよくあります。
従って、ビザ申請は慎重にする必要があります。
申請のポイント
留学生が日本人と結婚する場合、留学ビザから日本人の配偶者ビザに変更することが出来ます。
この場合、申請の期限は特にありません。
結婚して直ぐに配偶者ビザに変更してと良いですし、学校を卒業してから変更しても構いません。
但し、留学生が学校に通っていない場合、又は退学した後に結婚した場合、かなり厳しく審査されます。
「学校に行きたくないから、結婚したのではないか?」、「仕事をしたいからビザ変更をしたいのではないか?」と疑われることがよくあります。
従って、慎重にビザ申請をする必要があります。
又、留学生が大学や専門学校を卒業した後、就職活動を継続する場合、就職活動を目的とした「特定活動」ビザを申請出来る場合があります。通常、このビザは最長1年間までもらえます。
しかし、特定活動ビザの期限が切れる直前に結婚した場合、「就職先が見つからないから結婚したのではないか?」と疑われることがあります。
このような場合、最低限の書類だけを提出するのではなく、婚姻の信憑性を示す根拠や証拠、説得力のある交際経緯説明書等をしっかり準備しましょう。
提出すべき書類
この事例の場合、以下の書類を準備した方が良いでしょう。
・日本語学校の出席率証明書
・日本語学校を辞めた経緯説明書
・学校の先生と進路相談したときのメモ等
・日本語学校時代にアルバイト時間を守っていたことの根拠として、アルバイト先から発行される給与明細書
「日本人の配偶者等」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
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