事例:外国人留学生と日本人の結婚-配偶者ビザ

外国人留学生が日本人と結婚して、留学ビザから配偶者ビザに変更する場合、「学校に行きたくないから、結婚したのではないか?」、「仕事をしたいから結婚したのではないか」と疑われることがよくあります。

従って、ビザ申請は慎重にする必要があります。


事例

Aさん(25歳):日本人女性
Bさん(26歳):ベトナム人男性

Bさんは日本語学校の留学生です。半年位前から休みがちになり、2カ月前から全く学校に行かなくなりました。

申請のポイント

留学生が日本人と結婚する場合、留学ビザから日本人の配偶者ビザに変更することが出来ます。
この場合、申請の期限は特にありません。
結婚して直ぐに配偶者ビザに変更してと良いですし、学校を卒業してから変更しても構いません。

但し、留学生が学校に通っていない場合、又は退学した後に結婚した場合、かなり厳しく審査されます。

「学校に行きたくないから、結婚したのではないか?」、「仕事をしたいからビザ変更をしたいのではないか?」と疑われることがよくあります。
従って、慎重にビザ申請をする必要があります。

又、留学生が大学や専門学校を卒業した後、就職活動を継続する場合、就職活動を目的とした「特定活動」ビザを申請出来る場合があります。通常、このビザは最長1年間までもらえます。

しかし、特定活動ビザの期限が切れる直前に結婚した場合、「就職先が見つからないから結婚したのではないか?」と疑われることがあります。

このような場合、最低限の書類だけを提出するのではなく、婚姻の信憑性を示す根拠や証拠、説得力のある交際経緯説明書等をしっかり準備しましょう。

提出すべき書類

この事例の場合、以下の書類を準備した方が良いでしょう。

・日本語学校の出席率証明書

・日本語学校を辞めた経緯説明書

・学校の先生と進路相談したときのメモ等

・日本語学校時代にアルバイト時間を守っていたことの根拠として、アルバイト先から発行される給与明細書