事例6 外国人技能実習生と結婚する場合のビザ申請
Aさん(40歳):日本人男性
女性Bさん(30歳):ベトナム人
Bさんは外国人技能実習生として来日し、Aさんが勤務する工場で働きました。Bさんは、日本滞在中、勤勉に仕事に取り組み、Aさんの母親とも良好な関係を築いています。そして、技能実習期間の終了後Aさんと結婚しました。
Bさんが帰国した後、「在留資格認定証明書交付申請」をして、再び日本に呼び寄せる計画です。
申請のポイント
外国人技能実習生は研修生とも呼ばれます。「技能実習ビザ」の本来の目的は、外国人が日本で高度な技術や知識を学び、その技術等を母国に戻って活かすことです。
従って、日本人と結婚して、引き続き日本に住む場合、本来の目的とは異なってしまいます。
従って、現行制度では、原則として、技能実習ビザから配偶者ビザ(他のビザを含む)への変更は認められていません。
しかし、例外もあります。
例えば、その外国人技能実習生が妊娠している場合、既に出産して子供がいる場合等です。
この事例の場合、妊娠や出産ということはない為、実習期間の終了まで待って結婚しました。そして、一旦帰国して、再度呼び寄せる手続き(在留資格認定証明書交付申請) を行います。
結婚相手が元技能実習の場合、帰国してから3年以上経過していれば、特に問題はありません。
しかし、技能実習終了後、直ぐ結婚して、再び呼び寄せる場合、通常よりも厳しく審査されます。
従って、通常の申請書類に加え、以下の書類を提出すると良いでしょう。
・勤務先の上司が作成した上申書
・Aさんの母親の嘆願書
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1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
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日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
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