韓国人と日本人が結婚する場合の手続・必要書類

ここでは、韓国人と日本人の結婚手続きいついてご説明します。
どちらの国で手続きを行うべきかは、韓国人配偶者が韓国にいるのか、それとも日本にいるのかによって異なります。

韓国は査証免除国であり、「短期滞在」で比較的容易に日本に入国することが出来ます。上陸拒否事由に該当するような事実等がなければ、韓国人が日本で婚姻手続をするのは、他の国に比べ容易と言えます。

韓国では、婚姻について「家族関係の登録等に関する法律」により定められており、日本とよく似ているところがありますが、相違点も多く、その理解が重要です。

1.婚姻の実質的成立要件

韓国でも、日本でも、婚姻意思の合致が、実質的成立要件の消極的成立要件となります。

⑴婚姻の無効

日本

日本の民法では、婚姻は次に掲げる場合に限り、無効となると規定されています。

①人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき

②当事者が婚姻の届出をしないとき
ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻はそのためにその効力を妨げられない。

韓国

大韓民国民法では、婚姻は次の各号に該当する場合には、無効となると規定されています。

①当事者間に婚姻の合意がない場合

②婚姻が第809条第1項の規定に違反する場合

③当事者間に直系姻戚関係があるか、又はあった場合

④当事者間に養父母系の直系血族関係があった場合

⑵婚姻適齢

韓国の婚姻適齢は、「男女共に満18歳」です。
日本の婚姻適齢は、「男18歳、女16歳」です。

⑶重婚の禁止

重婚に関しては、韓国では「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。」との規定されていて、日本と同様です。

⑷近親婚の禁止

韓国では近親婚について、過去に「同姓同本間の婚姻」を禁止していましたが、2005年に改正され削除されました。

韓国で禁止される近親者の範囲は8親等であり、日本の3親等より幅広いです。

⑸女性の再婚禁止期間

韓国には女性の再婚禁止期間がありません。

2.婚姻の形式的成立要件(婚姻手続き)

婚姻手続を日本側で行うか、それとも韓国側で行うかについては、婚姻当事者にとっては、気になるところです。
距離的・時間的制約から、効率的に婚姻手続を進めたいと考えるのが普通だからです。

ここでは、「婚姻の創設的届出」についてご説明します。

韓国も日本と同様、婚姻の届出により婚姻が成立します。
又、当事者が出頭しなければならないと言う規定はなく、日本と同様に代理での婚姻が可能ですが、「日本人の配偶者等」ビザを考えている場合、いずれかの国で当事者双方が出頭して婚姻するのが一般的です。

⑴婚姻の届出には証人2人が必要

婚姻の届出を提出す場合、韓国でも日本と同様、成年の証人2人が署名した書面が必要です。

⑵どちらの国で手続きを行うべきか

韓国人と日本人が結婚する場合に、どちらかの国で当事者双方が出頭するべきかについては、韓国人が日本国内にいるのか、それとも韓国にいるのかによって異なります。

韓国人が日本で「技術・人文知識・国際業務」、「留学」等のビザで在留しているのであれば、日本国内で結婚した方が、いったん帰国するより合理的です。
そして、婚姻後そのまま在留資格「日本人の配偶者等」に変更することが可能です。

この場合、韓国人の婚姻当事者は、必要書類を準備しなければなりません。

韓国人の場合、中国人との婚姻のような婚姻要件具備証明書を要求されることはなく、韓国人の「基本証明書」、「家族関係証明書」、「婚姻関係証明書」とその日本語訳を添付することで婚姻届を受理する市区町村役場もあります。

なお、日本国内で結婚した場合、駐日本国大韓民国大使館で韓国への「報告的届出」の手続きが出来ます。
この点、中国人との婚姻では、駐日中国大使館又は地方の総領事館が報告的届出としての婚姻届を受理しないのとは異なります。

3.韓国で婚姻手続を行う場合

韓国で婚姻手続を行う場合、日本の市区町村役場にあたる市・邑・面の長に婚姻届を提出します。

⑴日本人が用意するもの

①婚姻要件具備証明書

②旅券(パスポート)

③戸籍謄本(ハングル訳文を添付)

④住民票

⑵日本人の婚姻要件具備証明書について

①の日本人の婚姻要件具備証明書についてご説明します。

日本人が外国で婚姻する場合、「独身であり、婚姻能力を有し、相手方と婚姻するにつき法上の婚姻障害がないこと」を証明する必要があり、その場合に必要となるのが婚姻要件具備証明書です。

婚姻要件具備証明書は、日本の地方法務局又は外国の日本公館で発行されます。

「婚姻要件具備証明書」を在外公館で発行する場合の必要書類

・日本人が用意するもの

①戸籍謄(抄)本(3か月以内発行のもの)

②本人を確認できる公文書(旅券及び外国人登録証)

・韓国人が用意するもの

①「婚姻関係証明書」(3か月以内発行のもの)

②住民登録証等、本人を確認できる写真付公文書

4.日本で婚姻手続を行う場合

日本で婚姻手続をした後に、駐日本国大韓民国大使館で、日本人側の婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して、韓国側の婚姻手続を進めることが出来ます。

・韓国人が用意するもの

①婚姻届

②旅券(パスポート)

③基本事項証明書(日本語の訳文を添付)

④家族関係証明書(日本語の訳文を添付)

⑤婚姻関係証明書(日本語の訳文を添付)

5.韓国の5種類の証明書

韓国では、「家族関係の登録等に関する法律」により、家族関係登録簿が作成され、5種類の証明書が発行されます。

なお、本人の登録基準地、姓名、性別、本、出生年月日及び住民登録番号は共通事項であります。
これらは、韓国人との婚姻手続及び査証申請では大変重要な意味を持つ書類であり、駐日本国大韓民国大史館で発行してもらうことも可能です。

韓国人の婚姻要件具備証明書は、通常以下の証明書で足ります。

①家族関係証明書
父母・配偶者・子

②基本証明書
本人の出生、死亡、国籍喪失・取得及び回復等

③婚姻関係証明書
配偶者の事項・婚姻及び離婚

④養子縁組関係証明書
実父母・養父母又は養子の事項
養子縁組及び養子離縁

⑤親養子縁組関係証明書
実父母・養父母又は親養子の事項
養子縁組及び養子離縁

⑤の親養子については、日本の特別養子に近いですが、15歳未満であることが要件である等の違いがあります。