事例7 日本でしか婚姻手続きをしていない場合のビザ申請

Aさん(35歳):日本人男性
Bさん(32歳):イギリス人女性

2人は日本の市役所で結婚し、イギリスには届出を出していません。東京にあるイギリス大使館に確認したところ、「現在、大使館では婚姻届を受け付けていないので、本国で手続きしてください。」と言われました。
しかし、Aさんは仕事が忙しく、中々イギリスに行くことができません。

申請のポイント

配偶者ビザの申請に必要な書類の中に、日本と相手国の両方の婚姻証明書が必須となります。
外国人配偶者については、本国から発行された婚姻証明書(日本語訳含む)が必要です。
日本人の場合は、戸籍謄本が必要です。

夫婦の両方が日本に住んでいる場合、日本国内にある相手国の大使館で婚姻届を出すことになります。

ただし、大使館によっては、婚姻証明書を発行しないところもあります。
又、現時点では発行されないが、過去には発行された、あるいは突然発行されるようになることもあります。

入管は、全ての国・地域の事情をリアルタイムで把握しているわけではありません。物理的に困難である為、原則、両国の婚姻証明書を求めています。
この事例の場合、イギリス大使館に問い合わせをした日時、担当者名、職位(領事館補佐等)を記録し、その経緯を説明すると良いでしょう。

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