日本人配偶者の離婚歴が多い場合のビザ申請

Aさん(50歳):日本人男性
1回目日本人と結婚、結婚期間10年
2回目日本人と結婚、結婚期間10年
3回目ベトナム人と結婚、結婚期間3年
今回ドイツ人のBさんと結婚

Bさん(30歳):ドイツ人女性

申請のポイント

日本人側の離婚歴については、問題になるケースと、ほとんど問題ないケースがあります。

例えば、今回が2回目の結婚であり、元配偶者が日本人で結婚期間が相当あり(10年以上)、協議離婚であれば、それほど問題にはなりません。

しかし、離婚回数が多かったり、前婚の結婚期間が短かったり、前婚の配偶者も外国人である場合、かなり厳しく審査されます。

Aさんは、収入面は全く問題ありませんが、上記の3つ全てに該当します。従って、これまでの離婚理由と結婚の経緯を詳しく説明した文書を作成する必要があります。

そして、Aさんが今回の結婚に対する気持ち、前婚での反省点などを書いてもらいます。
つまり、Aさんの決意書です。
例えば、前婚のベトナム人とは共通言語がなく、お互い片言の英語での会話であって、それが夫婦のすれ違いを生み、それが大きくなり、離婚につながったとします。
そこで、Aさんは、これを改善するため、英会話教室に半年間通い、日常英会話の勉強をしました。
又、Bさんも大学時代に、日本に留学していたことがあり、基礎的な日本語や日本の文化について学びました。交際経緯説明書の中で、こう言った点を強調し、Aさんの決意書と共に提出すると良いでしょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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