事例:「難民申請中の外国人と結婚する」場合の配偶者ビザ申請

難民申請の許可率(認定率)は0.1%以下です。難民申請中の外国人が日本人と既に結婚した場合、速やかに「日本人の配偶者等」ビザに変更した方が良いでしょう。

但し、安易な気持ちで結婚すると、ビザが不許可になる可能性があります。


事例

Aさん(38歳):トルコ人男性
Bさん(32歳):日本人女性

Aさんは難民申請中です。2年前に観光ビザで来日し、その後難民申請をしました。
現在、日本人女性Bさんと婚約中で、このまま結婚して配偶者ビザを取得したいです。

申請のポイント

難民申請中の外国人は、「特定活動」ビザもしくは「短期滞在」ビザを持っているのが一般てきです。
このようなビザを持っていれば、つまり不法滞在でない場合、今持っているビザから配偶者ビザへの変更手続きは可能です。
但し、手続きは簡単なものではありません。
初婚同士であっても、かなりの追加書類を求められます。

難民申請の許可率(認定率)は0.1%以下です。難民申請中の外国人のほとんどは、時間の問題で不許可(不認定)になる可能性が高いです。
難民申請中の外国人が日本人と既に結婚した場合、速やかに「日本人の配偶者等」ビザに変更した方が良いでしょう。

但し、難民申請が不許可になりそうだから、日本人と結婚すると言うようなことは絶対にやめた方が良いです。
安易な気持ちで結婚すると、ビザが不許可になる可能性があるからです。

この事例の場合、ご夫婦が真剣交際されて来たことを立証する為に、これまでやり取りして来たLINEの履歴(画面キャプチャ)を2年分提出します。
全て提出すると膨大な量となる為、1カ月ごとに1件ずつ印刷して、時系列で整理します。

2年間に渡り、継続して交際していたこと、月日を追うごとに結婚へ向けたやり取りが多くなっていることが分かるような書類にまとめます。

なお、配偶者ビザが許可された時には、難民申請を取り下げます。