事例:「難民申請中の外国人と結婚する」場合の配偶者ビザ申請

「日本人の配偶者等」ビザ申請は、ライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

難民申請の許可率(認定率)は0.1%以下です。難民申請中の外国人が日本人と既に結婚した場合、速やかに「日本人の配偶者等」ビザに変更した方が良いでしょう。

但し、安易な気持ちで結婚すると、ビザが不許可になる可能性があります。


事例

Aさん(38歳):トルコ人男性
Bさん(32歳):日本人女性

Aさんは難民申請中です。2年前に観光ビザで来日し、その後難民申請をしました。
現在、日本人女性Bさんと婚約中で、このまま結婚して配偶者ビザを取得したいです。

申請のポイント

難民申請中の外国人は、「特定活動」ビザもしくは「短期滞在」ビザを持っているのが一般てきです。
このようなビザを持っていれば、つまり不法滞在でない場合、今持っているビザから配偶者ビザへの変更手続きは可能です。
但し、手続きは簡単なものではありません。
初婚同士であっても、かなりの追加書類を求められます。

難民申請の許可率(認定率)は0.1%以下です。難民申請中の外国人のほとんどは、時間の問題で不許可(不認定)になる可能性が高いです。
難民申請中の外国人が日本人と既に結婚した場合、速やかに「日本人の配偶者等」ビザに変更した方が良いでしょう。

但し、難民申請が不許可になりそうだから、日本人と結婚すると言うようなことは絶対にやめた方が良いです。
安易な気持ちで結婚すると、ビザが不許可になる可能性があるからです。

この事例の場合、ご夫婦が真剣交際されて来たことを立証する為に、これまでやり取りして来たLINEの履歴(画面キャプチャ)を2年分提出します。
全て提出すると膨大な量となる為、1カ月ごとに1件ずつ印刷して、時系列で整理します。

2年間に渡り、継続して交際していたこと、月日を追うごとに結婚へ向けたやり取りが多くなっていることが分かるような書類にまとめます。

なお、配偶者ビザが許可された時には、難民申請を取り下げます。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県