「国際結婚相談所で出会って結婚」した場合のビザ申請
国際結婚相談所を通じて結婚に至った場合、夫婦が実際に会っている日数が少ないことが多いです。真剣に交際して結婚に至ったいう事実を様々な角度で証明しなければなりません。
事例
Aさん(45歳):日本人男性
Bさん(30歳):ロシア人女性
AさんとBさんは国際結婚相談所を通じて出会いました。Aさんは、相談所が企画する5泊6日のツアーに参加し、そこでBさんと意気投合し、結婚を決めました。
申請のポイント
国際結婚相談所を通じて出会い、結婚に至った場合、夫婦が実際に会っている日数が少ないことが多いです。
結婚相談所にもよりますが、多くの場合1回~2回相手国に行き、複数の方とお見合いをし、その中から1人と数日デートをして、直ぐに結婚という流れになることもあります。
ケースよっては、 1日だけデートして結婚する場合もあります。
もちろん、結婚と言うのは当事者2人のことなので、どんなに交際日数が少なくても結婚は自由です。
但し、結婚出来ることと、「日本人の配偶者」という配偶者ビザを取ることとは全くの別問題です。
国際結婚相談所に登録している外国人によっては、日本に行けるから結婚したという方も少なからずいます。
又、相手の方によっては、言葉が十分に通じないこともあります。
配偶者ビザを取得する為には、こうした懸念を払拭する必要があります。つまり、真剣に交際して結婚に至った言う事実を様々な角度で証明しなければなりません。
単純に2人の写真がたくさんある、両親とも会っているというだけでは証明力が弱いです。
最低限、以下の書類を準備しましょう。
①結婚相談会社が信頼できる会社であることの根拠として、会社概要、規約、契約書の写し、ホームページの写し等を用意しましょう。
②成婚カップルのインタビュー記事等があれば用意しましょう。
「日本人の配偶者等」ビザの事例
- 事例-夫婦の年齢差がある(男性が年上)
- 事例-夫婦の年齢差がある(女性が年上)
- 事例-出会ってから1日で結婚
- 事例-日本人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人技能実習生と結婚する
- 事例-日本でしか婚姻手続きをしていない
- 事例-日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない
- 事例-外国人が海外で不法滞在している
- 事例-出会い系サイトで結婚
- 事例-国際結婚相談所で出会って結婚
- 事例-日本人が年金や健康保険に未加入
- 事例-結婚後1年以上経過して日本に呼びたい
- 事例-外国人留学生と日本人の結婚
- 事例-日本領事館でビザが発給されない場合
- 事例-外国の日本人パブで出会って結婚
- 事例-交際中の写真が少ない
- 事例-「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更
- 事例-日本人側の年収が少ない
- 事例-難民申請中の外国人と結婚
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 永住申請書類:「日本人配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
日本人の配偶者等ビザ
- 日本人の配偶者等とは
- 「日本人の配偶者等」の審査のポイント
- 「日本人の配偶者等」ビザの申請書類
- 婚姻破綻の場合
- 婚姻の実質的要件
- 婚姻の形式的要件(婚姻届)
- 婚姻の無効・取消し
- 「国際結婚」でどの国の法律を適用するか
- 国際結婚-手続・必要書類
- 中国と日本の「婚姻要件の違い」
- 中国人と結婚-結婚手続
- 中国人と結婚-婚姻要件具備証明書
- 中国人と日本人の結婚手続き
- 韓国人と日本人の結婚手続き
- フィリピンでの国際結婚手続き
- フィリピン人の婚姻要件具備証明書
- フィリピン大使館に婚姻の届出
- タイ人と日本で国際結婚
- タイ人とタイで国際結婚
- 「配偶者ビザ」必要書類・注意点
- 国際結婚手続きの注意点
- 日本領事館でビザが発給されない場合
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 「日本人の配偶者等」ビザの要件と必要書類