「国際結婚相談所で出会って結婚」した場合のビザ申請

「日本人の配偶者等」ビザ申請はライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

国際結婚相談所を通じて結婚に至った場合、夫婦が実際に会っている日数が少ないことが多いです。真剣に交際して結婚に至ったいう事実を様々な角度で証明しなければなりません。

事例

Aさん(45歳):日本人男性
Bさん(30歳):ロシア人女性

AさんとBさんは国際結婚相談所を通じて出会いました。Aさんは、相談所が企画する5泊6日のツアーに参加し、そこでBさんと意気投合し、結婚を決めました。

申請のポイント

国際結婚相談所を通じて出会い、結婚に至った場合、夫婦が実際に会っている日数が少ないことが多いです。
結婚相談所にもよりますが、多くの場合1回~2回相手国に行き、複数の方とお見合いをし、その中から1人と数日デートをして、直ぐに結婚という流れになることもあります。
ケースよっては、 1日だけデートして結婚する場合もあります。

もちろん、結婚と言うのは当事者2人のことなので、どんなに交際日数が少なくても結婚は自由です。
但し、結婚出来ることと、「日本人の配偶者」という配偶者ビザを取ることとは全くの別問題です。

国際結婚相談所に登録している外国人によっては、日本に行けるから結婚したという方も少なからずいます。
又、相手の方によっては、言葉が十分に通じないこともあります。

配偶者ビザを取得する為には、こうした懸念を払拭する必要があります。つまり、真剣に交際して結婚に至った言う事実を様々な角度で証明しなければなりません。

単純に2人の写真がたくさんある、両親とも会っているというだけでは証明力が弱いです。

最低限、以下の書類を準備しましょう。

①結婚相談会社が信頼できる会社であることの根拠として、会社概要、規約、契約書の写し、ホームページの写し等を用意しましょう。

②成婚カップルのインタビュー記事等があれば用意しましょう。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

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