国際結婚結婚後1年以上経過して日本に呼び寄せたい

日本人の配偶者ビザは、ビザ専門のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

国際結婚後、1年以上経過して、日本人の配偶者ビザを申請する場合、なぜ結婚後直ぐにビザ申請をしなかったのかを説明する必要があります。そうしないと、誤解を招き、審査が長引く傾向があります。

事例

Aさん(30歳):日本人女性
Bさん(30歳):中国人男性

AさんとBさんは2前に結婚しましたが、同居はしていません。今までお互いに日本と中国を定期的に行き来しています。
別居した理由は、二人とも仕事があって、中々辞めることが難しかったからです。今回、Bさんが中国の会社を辞めて日本に来ることになりました。

申請のポイント

外国人と日本人が結婚した場合、結婚後直ぐに「在留資格認定証明書(日本人の偶者等ビザ)」を申請することが多いです。

でも相手の方が母国で仕事をしている、又は日本人側の受け入れ準備が出来ていない等の場合は、ビザの申請時期をずらすことも出来ます。
但し、この場合は、なぜ結婚後直ぐにビザ申請をしなかったのかを説明する必要があります。そうしないと、誤解を招き、審査が長引く傾向があります。

又、時期をずらすとしても、あまりに長い期間ずらすことは避けた方が良いです。長くても、3年程度にした方が良いでしょう。

申請スケジュール

では、いつからビザ申請の準備をすれば良いでしょうか。
これは、来日予定時期から逆算して計算すると分かりやすいです。

以下はスケジュールの目安ですので、参考にしましょう。

1.書類準備~申請まで
最短1日~約1カ月

2.申請~在留資格認定証明書交付
2~3カ月

3.在留資格認定証明書を本人に国際郵送
2日~2週間(国による)

4.現地領事館での査証申請、査証交付
10日~1カ月(国による)

上記のスケジュールを参考にし、来日予定時期から逆算して、5カ月前から動き始めると、余裕をもって申請することが出来ます。多少来日時期がずれても、柔軟に対応しやすいです。

上陸特別許可

外国人の方が過去に不法滞在等をし、1年間又は5年間日本に入国できない処分を許可を受けた場合、状況によっては、上陸特別許可を受けられる場合があります。
これは、原則入国できないのですが、特段の事情を考慮して特別に早めの入国を認める制度です。
簡単な手続きではありませんが、結婚という事実はプラス材料になります。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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