フィリピン人の婚姻要件具備証明書-日本で結婚

フィリピン人が日本で外国人と国際結婚する場合、「婚姻要件具備証明書」が必要となります。

「婚姻要件具備証明書」は、外国人との婚姻を希望する、現在日本在住のフィリピン人のみに発行されます。

この申請は、窓口又は郵送の両方が可能です。
婚約者2人が揃って窓口に出頭できない場合、又は郵送による申請する場合は、申請用紙を日本の公証役場で公証する必要があります。

1.フィリピン人の必要書類(窓口申請)

⑴初婚の場合

⑴初婚の場合
①記入済み申請用紙
②有効なパスポート
(原本提示、データページのコピー1部)
③在留カード又は日本での在留資格が分かるもの
(原本提示、データページのコピー1部)
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書
(原本、コピー1部)
⑤フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)
(原本、コピー1部)
⑥パスポートサイズの証明写真 (3枚)
18歳~25歳の初婚の場合
⑦両親の同意宣誓供述書又は承諾宣誓書

・18歳~20歳以下の場合:両親の同意書
・21歳~25歳以下の場合:両親の承諾書

・両親がフィリピンに居住している場合
両親の同意書・承諾書は、フィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省で認証します。

・両親が日本に居住している場合
大使館に来館して作成します。

・両親が亡くなられている場合
フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書

⑵離婚歴がある場合

⑵離婚歴がある場合
①記入済み申請用紙
②有効なパスポート
(原本提示、データページのコピー1部)
③在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの
(原本提示、データページのコピー1部)
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書
(原本、コピー1部)
⑤フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書
(原本、コピー1部)
⑥フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(離婚承認注釈付き) (原本、コピー1部)
⑦フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書
(原本、コピー1部)
⑧日本国内における離婚の記録

・前配偶者が日本国籍の場合
戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
※戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません。

・前配偶者が外国籍の場合
受理証明書 (離婚日の記載があるもの)

⑨パスポートサイズの証明写真 (3枚)

⑶婚姻解消をした場合

⑶婚姻解消をした場合
①記入済み申請用紙
②有効なパスポート
(原本提示、データページのコピー1部)
③在留カード又は日本での在留資格が分かるもの
(原本提示、データページのコピー1部)
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書
(原本、コピー1部)
⑤フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書
(原本、コピー1部)
⑥フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き)
(原本、コピー1部)
⑦フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書
(原本、コピー1部)
⑧パスポートサイズの証明写真 (3枚)

⑷死別した場合

⑷死別した場合
①記入済み申請用紙
②有効なパスポート
(原本提示、データページのコピー1部)
③在留カード又は日本での在留資格がわかるもの
(原本提示、データページのコピー1部)
④フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書
 (原本、コピー1部)
⑤フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書
(原本、コピー1部)
⑥フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届
(原本、コピー1部)
⑦死亡証明書
(原本+コピー1部)

・前配偶者がフィリピン国籍の場合
フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書

・前配偶者が日本国籍の場合
戸籍謄本

前配偶者が外国籍の場合
前配偶者の国(大使館・領事館)発行の死亡証明書(英文もしくは原本と英訳)

⑧パスポートサイズの証明写真 (3枚)

2.婚約者の必要書類(窓口申請)

⑴日本国籍者の必要書類
①戸籍謄本 3ヶ月以内に発行されたもの
(原本1通、コピー1部)
②改正原戸籍又は除籍謄本
(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
③有効なパスポート又は公的な写真付き身分証明書
(原本提示、データページのコピー1部)
④パスポート用サイズの証明写真 3枚
⑵外国籍者の必要書類
①自国大使館発行の婚姻要件具備証明書またはそれに相当する書類(英文であること) (原本、コピー1部)
・在日米軍に所属する者は結婚許可書
(原本、コピー1部)
②有効なパスポート又公的な写真付き身分証明書
(原本提示、データページのコピー1部)
③パスポート用サイズの証明写真  (3枚)

3.申請用紙ダウンロード

申請用紙ダウンロードはこちらをクリックして下さい。

4.郵送申請

郵送申請は、婚姻要件具備証明書申請時に両人が日本国に滞在している事が条件です。

①婚姻要件具備証明書申請用紙を1部記入し、2部コピーします。各用紙に署名します。
・全ての届出書に真実及び正確な情報を記入します。
・全て黒文字でタイプ入力します。
・A4サイズで印刷します。

・婚姻要件具備証明書申請用紙リンク

・フィリピン国籍の方: 
申請用紙フォームAと身分事項に関する宣誓供述書を記入します。

・フィリピン国籍以外の方: 
申請用紙フォームBのみ記入します。

②事前確認の為、申請用紙と申請書類をcivilreg@philembassy.netへ送付します。
③事前確認が完了したら、日本の公証役場で、申請用紙(フォームA・B)と身分事項に関する宣誓供述書を公証します。
・各用紙に申請者の署名、公証役場の署名及び押印が必要です。
④公証済みの届出書及び上記記載のその他の必要書類に返信用の520円レターパック(送付先記入)を添えて、大使館へ送付します。

・送付時の封筒に次のことを記載します。

〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
(Attn: Civil Registration Section/LCCM)
※パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。
鮮明なコピーを必ず用意し、送付してください。

⑤申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用を連絡します。
※申請費用は現金書留で送付します。

5.注意事項

1. 書類は全てA4サイズで提出します。

2. 申請は窓口もしくは郵送による申請が可能です。
郵送による申請の場合は、申請用紙は必ず日本の公証役場で公証します。

3. 申請費用は、個別の案件により異なります。

4. 申請期間は書類受領から10営業日となります。

参考:
フィリピン共和国大使館ホームページ