事例:「短期滞在」ビザから「日本人の配偶者等」ビザへの変更

日本人の配偶者ビザは、ライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へのビザ変更は、特別な事情がない場合、原則出来ません。
ご夫婦の状況等から総合的に判断して、申請を決める必要があります。


事例

Aさん(32歳):日本人男性
Bさん(32歳):韓国人女性

Bさんはこれまで10回程、短期滞在ビザで来日しています。
AさんとBさんは3年の交際を経て結婚しました。今回Bさんは、短期滞在ビザで来日し、日本の市役所で結婚し、東京の韓国大使館で投告もしました。

Aさんは十分な経済力があり、Bさんは今回の来日で、ある日本の会社から内定をもらいました。

申請のポイント

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は、特別な事情がない場合、原則出来ません。
但し、手続きについては、管轄する出入国在留管理局によって扱いが異なります。
この申請が受理される場合であっても、結果は保証されません。

又、 一旦、本国に帰国した方が良い場合もあります。
ご夫婦の状況、その時点での審査傾向、許可傾向、リスク等を総合的に判断し、どの方法を選ぶかを決めた方が良いです。

この事例の場合、以下の理由で「短期滞在」から「在留資格変更申請」をします。

・2人の婚姻信憑性に問題ないこと
・Aさんの扶養能力が十分にあること
・Bさんの日本での就職内定が決まっていること

又、通常の書類に加え、Bさんの内定通知書、労働条件通知書を提出します。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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日本語・中国語・韓国語対応

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