中国人の「短期商用等」の短期滞在ビザは、日本側の招へい機関及び身元保証機関の書類を中国に送り、申請人が中国側の書類と共に日本大使館・総領事館に、代理申請機関を通じて申請します。

目次

一次有効「短期商用等」短期滞在ビザの概要(中国国籍の方)

中国人の「短期商用等」短期滞在ビザの提出書類

 ⑴申請人が中国側で用意する書類

 ⑵招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類

日本側で用意する書類について

中国国内の「ビザ申請手続や審査状況のお問い合わせ先」

一次有効「短期商用等」短期滞在ビザの概要(中国国籍の方)

中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が、短期商用等の目的で短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は次のとおりです。

なお、短期滞在ビザでは、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。

「短期商用等」の申請とは

「短期商用等」の申請とは、日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査や、国際会議や学会への参加のほか、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等を目的とする申請をいいます。

1.「日本側で用意する書類」(短期商用等)を準備

招へい人(中国人の方を日本に招待する人)及び身元保証人は、ビザ申請に先立ち、日本国内において「日本側で用意する書類」(短期商用等)を準備してください。

2.中国国内のビザ申請人に送付

上記書類の準備が整いましたら、中国国内のビザ申請人に送付してください(外務省や日本大使館/総領事館(領事事務所を含む。以下同じ。)には送付しないでください。)。

3.ビザ申請人が中国国内の書類を準備

ビザ申請人は、旅券(パスポート)、写真その他必要書類を中国国内で準備する必要があります。必要書類は中国国内の日本大使館/総領事館でも御案内しています。

4.「代理申請機関」を通じて大使館・領事館に申請

日本国内及び中国国内で用意するすべての書類が揃いましたら、ビザ申請人は、原則として申請先の日本大使館/総領事館が指定している「代理申請機関」でビザ申請を行ってください。
代理申請機関の住所、電話番号は各日本大使館/総領事館へお問い合わせするか、各館ホームページを御参照ください。

5.各提出書類は発行後3か月以内のものを準備

各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください(写しと記載されている書類を除く)。
なお、申請時に提出した書類は、旅券を除き返却されません。

6.審査期間

申請が受理されると、日本大使館/総領事館において審査を行います。審査期間は、申請内容により異なりますが、申請内容に問題がない場合は、おおむね1週間です。

別途、代理申請機関と日本大使館/総領事館との書類の送達期間や、代理申請機関での処理期間がかかります。申請内容や審査状況等により、審査が終わるまで1週間以上かかる場合があります。

審査の過程において、必要に応じ、書類の追加提出を求める場合があります。なお、必要書類を提出したから必ずビザが発給されるというものではありません。

また、日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査する場合もあります。

審査結果が出るまでに時間を要する場合がありますので、渡航日程に余裕をもって、早めに申請することをお勧めします。

7.短期滞在ビザの有効期間3か月内に入国

短期滞在ビザの有効期間は3か月(延長不可)ですので、その期限内に上陸(入国)審査を受けてください。日本での在留期間(滞在期間)は、15日、30日又は90日のいずれかが入国時に決定されます。

中国人の「短期商用等」短期滞在ビザの提出書類

⑴申請人が中国側で用意する書類

①ビザ(査証)申請書

②写真(※6か月以内に撮影したもの)

③パスポート(旅券)

④戸口簿写し

⑤居住証(旧暫住証)又は居住証明書
(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)

⑥在職証明書

⑦所属先の営業許可証写し

⑧所属先の批准書写し(※合弁会社の場合)
※⑦、⑧はいずれかで可

⑵招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類

①招へい理由書(ビザ申請人が複数いる場合は、申請人名簿を添付)

②身元保証書

③滞在予定表

④招へい機関に関する資料
(次のいずれかの書類:法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/会社・団体概要説明書/案内書・パンフレット)

※申請人が「公務普通護照」(因公パスポート)にてビザ申請する場合は、上述【申請人が中国側で用意する書類】の④~⑧及び【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】の②並びに④を省略可。

日本側で用意する書類について

「招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類」について、詳しくご説明します。

1.招へい理由書

(1)渡航目的・日程を同じくするビザ申請人が2名以上いる場合で、それらビザ申請人が、同じ代理申請機関に同時に申請書類を提出するときは、招へい理由書1通(代表者以外の人数を所定欄に明記)と、申請人全員の氏名等を記載した「申請人名簿」の提出で差し支えありません。

(2)招へい理由書の左上の「在日本国大使/総領事殿」の箇所は、申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。
(例:在上海日本国総領事殿)

2.身元保証書

(1)渡航目的・日程を同じくするビザ申請人が2名以上いる場合で、それらビザ申請人が、同じ代理申請機関に同時に申請書類を提出するときは、身元保証書1通(代表者以外の人数を所定欄に明記)と、申請人全員の氏名等を記載した「申請人名簿」の提出で差し支えありません。

(2)招へい人が日本国政府中央府省庁の課長職以上、国の独立行政法人(中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人)及びその研究機関の課長職以上、又は大学の教授若しくは准教授以上の方が業務上招へいする場合は省略可。
ただし、大学(院)受験を目的とする招へいの場合、身元保証書の提出を求めることがあります。

(3)申請人が「公務普通護照」(因公パスポート)所持者である場合には、省略可。

(4)身元保証書の左上の「在日本国大使/総領事殿」の箇所は、申請先となる日本大使館/総領事館の公館長を宛先として記入してください。
(例:在上海日本国総領事殿)

3.滞在予定表

入国予定日及び出国予定日を明記の上、滞在中の行動予定を可能な限り詳細に記入してください。

4.招へい機関に関する資料(注1、2、3、4)

(1)法人登記済み機関の場合、次のうちいずれかの書類

ア.法人登記簿謄本※発行後3か月以内のもの

イ.会社四季報(最新版)の該当ページの写し

ウ.会社・団体概要説明書

エ.案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料

(2)法人未登記機関の場合、次のうちいずれかの書類

ア.会社・団体概要説明書

イ.案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料

【注1】国又は地方公共自治体が招へいする場合は上述4の資料は不要。

【注2】国の独立行政法人(中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人)及びその研究機関が招へいする場合は、上述4の資料に代え、課長職以上の方の在職証明書を提出してください。

【注3】大学教授又は准教授が業務上招へいする場合には、招へい機関として認められます。この場合、上述4の資料に代え、同教授又は准教授の在職証明書を提出してください。

【注4】申請人が「公務普通護照」(因公パスポート)所持者である場合、上述4の資料は省略可。

中国国内の「ビザ申請手続や審査状況のお問い合わせ先」

お問い合わせ先は、ビザ申請人の居住地を管轄する日本大使館/総領事館が申請先となります。
※ビザ発給拒否の理由については,お問い合わせしても回答しません。

・在中華人民共和国日本国大使館:+86-10-6532-2007
(管轄:北京市及び下記総領事館・領事事務所管轄区域以外の全地域)
ホームページ:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在青島日本国総領事館:+86-532-8090-0001
(管轄:山東省)
ホームページ:https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在上海日本国総領事館:+86-21-5257-4768
(管轄:上海市、江蘇省、安徽省、浙江省、江西省)
ホームページ:https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在広州日本国総領事館:+86-20-8501-5001
(管轄:広東省、福建省、海南省、広西壮族自治区)

ホームページ:https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在瀋陽日本国総領事館:+86-24-2322-7490
(管轄:遼寧省(大連市を除く)、黒龍江省、吉林省)
ホームページ:https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在大連領事事務所:+86-411-8370-4077
(管轄:大連市)
ホームページ:https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

・在重慶日本国総領事館:+86-23-6373-3585
(管轄:重慶市、四川省、雲南省、貴州省)
ホームページ:https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html