「短期滞在」ビザで出来るのは、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらの類似する活動です。

目次

「短期滞在」の活動範囲

「日本に短期間滞在して」とは

就労ビザの外国人が退職した場合の「短期滞在」

「短期滞在」の具体的な活動

「短期滞在」の活動範囲

日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらの類似する活動

「日本に短期間滞在して」とは

「日本に短期間滞在して」とは、在留の目的である活動を日本において行う期間自体が短期間で終了することを意味します。
そして1回の在留間が短くても、在留目的を達成するために、出国後短期間のうちに再び日本に入国することを繰り返すことにより、事実上長期間にわたって滞在する場合は、対象となりません。

子の養育・看護は、上記の日本に一時的に滞在することで達成し得る活動に該当しません。

「短期滞在」は、生活や活動の基盤を日本に移す意思がなく、一時的な滞在であり、査証免除国の最長期間である180日以内に予定された活動を終えることであります。

滞在期間が短期間であり、かつ、就労活動に該当しない活動であれば、活動の内容は相当広い範囲に及びます。

就労ビザの外国人が退職した場合の「短期滞在」

「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を有していた外国人が、自己の都合によって退職した場合に、
就職活動を確実に行っていることを証する文書を提出したときは、就職活動中、「短期滞在」の在留資格が認められることがあります。
その間に子供が生まれた場合は、出生による「短期滞在」の在留資格の取得が認められます。

「短期滞在」の具体的な活動

① 観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在

② 保養、病気治療の目的での滞在
※入院して治療を受ける外国人患者又はその同行者について、滞在期間が90日以内の場合は「短期滞在」が、90日を超える場合は「特定活動」(6月)が決定されます。

③ 競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
※報酬を受けてはなりませんが、主催者が渡航費、滞在費等の実費を負担することは差し支えありません。

④ 友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席

⑤ 見学、視察等の目的での滞在

⑥ 教育機関や企業等の行う講習、説明会等への参加

⑦ 報酬を受けないで行う講義、講演等
※主催者が渡航費滞、在費等を負担することは差し支えありません。
また、謝金等の報酬を受けることは差し支えありません。

⑧ その他の会合への参加
※日本法人の経営者(役員)に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、
その外国人が当該事業の経営者等に関する会議、連絡業務等で短期間来日するときであっても、
「経営・管理」在留資格に該当し、「短期滞在」には該当しません。

また、日本法人の役員であることについての報酬が海外法人(日本法人の親会社等)から支払われる場合も、
他の業務に係る報酬と区別して支払われるときは、日本国内における活動の対価が支払われる以上、
「経営・管理」に該当し、「短期滞在」には該当しません。

⑨外国に職業活動の基盤を有することを前提に、日本に出張して行う業務連絡、相談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他のいわゆる短期商用

※外国企業の業務遂行のための活動を行う目的で日本に滞在する場合は、その業務が当該外国企業の外国における業務の一環であることが必要です。

⑩ 日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動、本国での取材活動に付随した一時的業務としての報道、取材活動
※アメリカ人については、査証免除協定により対象外となります。

⑪ 日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続

⑫ 報酬を受けずに外国の大学生等が、学業等の一環として日本の公私の機関に受け入れられて実習を行う90日以内の活動(90日以内の無報酬でのインターンシップ)

⑬ その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在