「短期滞在」ビザで在留する外国人は、「収入を伴う事業運営をする活動」及び「報酬を受ける活動」を行うことはできません。

目次

収入・報酬を得る活動は除外

外国人が「短期滞在」ビザで日本に在留する場合、「収入を伴う事業運営をする活動」及び「報酬を受ける活動」は、極めて例外的に許される場合(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬等)を除き、報酬を受ける期間の長短や金額の多寡を問わず、「短期滞在」の活動には該当しません。

役務提供が日本で行われ、その対価として給付を受ける場合は、対価を支給する機関が日本にあるか否か、
また、日本内で支給されるか否かにかかわらず、「報酬を受ける活動」となり、「短期滞在」の在留資格該当性はありません。

日本の企業と外国の企業との共同開発及び外国の企業によるアフターサービス、機械の設置、メンテナンス等、外国の企業の業務遂行のための活動を行う目的で、日本に「短期滞在」の在留資格を持って在留場合は、
当該業務が当該外国の外国における業務の一環として行われるものであり、日本国外の「主たる業務」に関する「主たる業務」に関する「従たる業務」であることが必要です。