短期滞在ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、短期滞在ビザを延長する場合の申請事例をご紹介します。
事例 短期滞在ビザの期間を延長したい
中国人女性あAさん(26歳)は、日本人と結婚して2年目で、出生後2カ月の長女がいます。
Aさんが妊娠9カ月の時、彼女のお母さんを短期滞在ビザで日本に呼び、身の回りの世話をしてもらっています。
お母さんの短期滞在ビザの期間は90日間ですので、その期間延長を希望しています。
短期滞在ビザ更新のポイント
原則として、親族訪問を目的とした短期滞在ビザを更新することはできませんが、特別な事情がある場合、更新できる可能性があります。
例えば、この事例のように、
子供(孫)の面倒を見るため更新したい場合、
病気にかかって安静にする必要がある場合、
外国人配偶者が入院し、その看病が必要になった場合などです。
こうした特別な事情の場合、口頭で説明するだけではなく、証拠書類を添付して更新手続きを行う必要があります。
短期滞在ビザ更新の必要書類
「短期滞在ビザの更新に必要な書類については、更新理由により異なります。
子供が未就学児(6歳以下)の場合については、以下の書類が必要となります。
・パスポート
・在留期間更新許可申請書
・短期滞在の更新を必要とする理由説明書
・入国してから現在までの活動を証明する資料(説明書など)
・滞在費があることを証明する書類(扶養者の在職証明書等)
・孫もしくは娘(この事例の場合Aさん)との親族関係を証明する書類(出生証明書等)
・申請者と子供(孫)の写真
短期滞在ビザ
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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