在留資格「高度専門職」の概要

ここでは、在留資格「高度専門職」とは何かについて、その概要をご紹介します。

高度専門職

目次

1.「高度専門職」の4つの区分

高度人材外国人の受入れの促進等を図るための入管法の改正により、在留資格「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」及び在留資格「高度専門職(2号)」が創設され、平成27年4月1日から施行されました。

高度専門職(1号イ・ロ・ハ)

「高度専門職」の在留資格について、1号イ、1号ロ、1号ハ及び2号は、これらの区分ごとにそれぞれ別の在留資格として扱われます。
したがって、「高度専門職」の在留資格をもって在留する外国人が、これらの区分を異にする活動を行おうとする場合は、在留資格変更許可を受ける必要があります。

また、「高度専門職(1号イ)」、「高度専門職(1号ロ)」及び「高度専門職(1号ハ)」をもって在留する外国人については、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」の変更も、在留資格の変更として扱われます。

高度専門職(2号)

それに対し、「高度専門職(2号)」については、活動の所属機関となる「本邦の公私の機関」は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」とはされていません。
したがって、「高度専門職(2号)」については、所属機関が変更した場合において、「所属機関等に関する変更届出」は必要であるものの、在留資格変更許可を受ける必要はありません。

2.「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」について

これまで高度人材告示に基づき、「特定活動」の在留資格を付与されてきた高度人材外国人を対象とする新たな在留資格として、「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」が創設されました。

「高度専門職(1号イロハ)」については、これまで「特定活動」の在留資格を付与されてきた外国人と同様の優遇措置(在留期間「5年」の付与、複合的な在留活動の許容、配偶者の就労、家事使用人や親の帯同の許容等)が適用されます。

高度専門職(1号イロハ)」として上陸許可を受けるためには、必ず、事前に在留資格認定証明書を取得しておく必要があり、上陸許可申請の際には、同証明書によって上陸のための条件に適合している事を立証しなければなりません。

「高度専門職(1号イロハ)」は、在留資格該当性に加え、上陸許可基準適合性も求められる在留資格です。

3.「高度専門職(2号)」について

在留資格「高度専門職(1号イロハ)」(又は高度人材外国人としての特定活動」)をもって3年以上在留した高度人材外国人を対象とする別の在留資格として、「高度専門職(2号)が創設されました。

この「高度専門職(2号)」を付与される外国人について、活動の制限が大幅に緩和され、かつ、在留期間が無期限とされました。

在留資格「高度専門職(2号)」は、上陸許可や在留資格認定証明書交付の対象とはなりません。
「高度専門職(2号)」への在留資格変更は、「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」からのみ可能であり、変更基準省令で定める基準が許可要件となります。

4.在留資格取消制度、所属機関等に関する届出義務の適用

在留資格取消制度

在留資格「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」、又は在留資格「高度専門職(2号)」をもって在留する外国人が、在留資格該当性ある活動を継続して一定期間以上行わないで在留していることが判明したときは、正当な理由がある場合を除き、在留資格取消しの対象となります。

「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」にあっては3か月
「高度専門職(2号)」にあっては6か月

所属機関等に関する届出義務の適用

在留資格「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」、又は在留資格「高度専門職(2号)」をもって在留する外国人についても、所属機関等に関する届出義務が課されます。

5.在留カードの有効期間

在留資格「高度専門職(2号)」をもって在留する外国人の在留カードの有効期間は7年とされます。

なお、在留資格「高度専門職(1号イロハ)」をもって在留する外国人の在留カードの有効期間は、在留期間満了日までです。

6.注意点

「高度専門職」については、出入国管理上の優遇措置が適用されるものの、他の在留資格と比べて必ずしも有利とはいえない点があります。

①カテゴリー1、又はカテゴリー2の機関に所属する外国人にとっては、他の就労系在留資格を取得するよりも、提出しなければならない書類がかなり多くなること

②家庭事情型家事使用人を雇用する要件が、在留資格「経営・管理」の場合よりも加重(1,000万円以上の世帯年収)されること

③「高度専門職(1号)」にあっては、転職した場合に、所属機関等に関する届出義務のほか、在留資格変更手続も必要となること

7.「高度専門職」ビザの提出資料

「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」として入国するために在留資格認定証明書交付申請する場合の提出資料(立証資料)。

1 行おうとする活動に応じた在留資格に係る在留資格認定証明書交付申請書

2 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書、学歴・職歴を証する文書、招聘機関の事業内容を明らかにする資料等)

3 ポイント計算書

4 ポイント計算の各項目に関する疎明資料

以下の業務に関連する日本国の国家資格等の証明書等

・学位取得を証する文書

・年収を明らかにする文書

・研究実績を明らかにする文書(特許証明書、外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らかにする資料、学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上あることを明らかにする資料等)

8.「高度専門職」外国人の扶養を受ける配偶者・子の提出資料

「高度専門職」外国人の家族として入国するために在留資格認定証明書交付申請する場合の提出資料(立証資料)

1 在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書

2 入管法施行規則別表第3の在留資格「家族滞在」の下欄に掲げる文書
・「高度専門職」外国人との身分関係を証する文書
・「高度専門職」外国人の在留カード又は旅券の写し
・「高度専門職」外国人の職業及び収入を証する文書

「高度専門職」外国人の配偶者の就労ビザ