一定の要件を満たす外国人が、日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の事業所で、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

目次

特定情報処理活動(特定活動告示37号)

一定の要件を満たす外国人が、日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の事業所で、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動。

外国人の要件

1 従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
ただし、申請人が技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門
課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

受入機関の要件

1 情報処理に関する産業に属するものであること。

2 情報処理事業活動等を行う日本の公私の機関が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うものであること。

3 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

特定研究活動等の家族滞在活動(特定活動告示38号)

「特定研究活動」又は「特定情報処理活動」を指定されて在留する者の、扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

家族滞在の必要書類

特定研究等活動等の親(特定活動告示39号)

「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母、又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に日本に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動

「特定情報処理活動」の必要書類

「特定情報処理活動」の必要書類

参考


法務省公式サイト

告示特定活動

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