預貯金が3,000万円以上ある等、一定の要件を満たしている外国人とその配偶者は、観光、保養等を目的として、1年を超えない範囲で日本に滞在することが出来ます。該当する国・地域は限定されています。

目次

観光等長期滞在者(特定活動告示40号)

要件

次のいずれにも該当する18歳以上の者が、日本で1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

イ 日本が、法令、国際約束、又は日本国政府が外国政府に対して行った通告により、旅行形態を限定することなく、その国又は地域の国籍者等であって、その国又は地域が発行する一般旅券を所持し、観光その他の目的で日本に短期間滞在しようとするものについて、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域のうち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。

ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3,000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、6,000万円以上)であること。

ハ 日本における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。

「観光等長期滞在者」の出来る活動(40号)

「その他これらの類似する活動」とは、スポーツ、知人・親族訪問、娯楽、参詣、競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加、教育機関等の行う講習への参加等です。

業務連絡、収入を伴う事業を運営する活動、報酬を受ける活動は含みません

申請の時点とは

「申請の時点において」とは、上陸許可申請の時点を指します。
従って、当該外国人が在留期間更新許可申請を行った時点で、例えば3,000万円以上の預貯金残高がなくても、更新は認められ得ます。

預貯金3,000万円以上について

配偶者は現に婚姻中の者を指し、内縁の者や外国で有効に成立した同性婚による者は含みません。
預貯金の額は、夫婦の預貯金の額を合算することが可能です。

夫婦のうち一方が既に特定活動40号のビザを持っていて、他方の配偶者も同じビザを希望する場合、又は夫婦が同時に入国する場合は、合算して6,000万円以上が必要です。

立証資料(観光等長期滞在者-40号)

①具体的な在留目的を明らかにする資料
(日本における活動内容及び預貯金の額に係る記述を含むもの)

②申請人(及びその配偶者)名義の銀行等の預貯金口座の現在残高、及び申請の時点から遡って過去6か月分の入出金が分かる資料
(預貯金通帳等の写し)

預貯金通帳の写しは、最終取引まで記載されているものを提出する必要があります。
提出出来ない場合、又は過去6か月分の入出金について不審な点があるとされた場合は、資産形成過程を明らかにする資料の提出が必要です。

③民間の医療保険に加入していることを証明する資料
(日本滞在予定期間に応じた保険期間となって、又保障内容に日本滞在中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの)

在留期間(観光等長期滞在者-40号)

原則「6月」が付与されます。入国後1回に限り更新を認められます。

なお、特定活動告示41号の者が、40号で在留する者が出国したことや、預貯金が増加したこと等を理由として40号への在留資格変更申請を行いこれが許可された場合、及び当該変更許可を受けた者が、在留期間更新申請をする場合は、これまで40号、41号で在留した期間と併せて、1年を超えない範囲で6月を上限として、月単位で在留期間が決定されます。

「観光等長期滞在者」の配偶者(特定活動告示41号)

特定活動告示40号で在留する者に同行する配偶者であって、同号イ及びハのいずれにも該当するものが、日本で1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動

「同行する」とは

「同行する」とは、日本で、特定活動告示40号の者と住居地を同じくして、観光等を行うことが求められているとう趣旨です。必ずしも同時に入国する必要はありません。

しかし、41号の配偶者が先行して単独入国することや、40号の者が出国した後に単独で日本に在留することは認められません。

又、日本在留中は、41号の者について、日常的な買い物等ある程度の単独行動は認められますが、夫婦が相当の期間、別々に住居地を構え観光等の活動を行う場合は、同行しているとは認められません。

立証資料(「観光等長期滞在者」の配偶者-41号)

① 特定活動告示40号に掲げる活動を指定されて日本に在留する者との身分関係を証する文書

② 具体的な在留目的を明らかにする資料
(日本における活動内容を含むもの)

③ 民間の医療保険に加入していることを証明する資料
(日本滞在予定期間に応じた保険期間となって、又保障内容に日本滞在中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているもの)

在留期間(「観光等長期滞在者」の配偶者-41号)

原則「6月」が付与されます。入国後1回に限り更新を認められます。

更新が許可される場合、滞在予定期間及び特定活動告示40号で在留する者の在留期限までの残余期間に応じ、6月を上限として、月単位で在留期間が決定されます。

「観光等長期滞在者・配偶者」の必要書類

「観光等長期滞在者・配偶者」の必要書類

参考


法務省公式サイト

告示特定活動

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