外国人が、日本でアマチュアスポーツ選手として仕事をするには、「特定活動」ビザを取得する必要があります。

アマチュアスポーツ選手ではなく、プロ選手として仕事をする場合は、「特定活動」ビザではなく、「興行」ビザが必要です。

アマチュアスポーツ選手(特定活動告示6号)

オリンピック大会、世界選手権大会、その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、
日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等の為に、
月額25万円以上の報酬を受けることとして、
日本の公私の機関に雇用された者が、
その機関の為に行うアマチュアスポーツ選手としての活動です。

日本で出来る活動

日本で従事出来る活動の範囲は、雇用された機関の為に行う、アマチュアスポーツ選手としての活動に限ります。

プロスポーツ選手は「興行」ビザ

「興行」の形態で行われるスポーツ試合に出場する為に、雇用されるプロスポーツ選手が、報酬を得て行う場合は、
「特定活動」ではなく、「興行」の在留資格に該当します。

アマチュアスポーツ選手の配偶者等(特定活動告示7号)

アマチュアスポーツ選手の扶養を受ける、配偶者又は子(成年に達した子及び養子も含む)としての「日常的な活動」です。

「日常的な活動」には、教育機関で教育を受ける活動等も含まれます。
収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。

必要書類

アマチュアスポーツ選手・その家族の必要書類

参考


法務省公式サイト

告示特定活動

「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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