定住者の在留資格は、特別な理由を考慮して、居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられたものです。

定住者には、「告示定住」と「告示外定住」があります。定住者は日本での活動に制限はありませんが、在留期間が指定される点で、「永住者」と異なります。

目次

定住者とは

定住者の在留資格は、特別な理由を考慮して、居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられたものです。

日本在留中に活動の範囲に制限はありません。

定住者には、「告示定住」と「告示外定住」があります。定住者は日本での活動に制限はありませんが、在留期間が指定される点で、「永住者」と異なります。

「定住者」と「永住者」の共通点と相違点

「定住者」と「永住者」の共通点

「定住者」と「永住者」は、日本在留中に活動の範囲に制限がないこと、及び法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める地位であることにおいて共通します。

「定住者」と「永住者」の相違点

「永住者」は無期限に日本に在留できるのに対して、「定住者」は一定の在留期間が指定される点において異なります。

「告示定住」と「告示外定住」

定住者は、「告示定住」と「告示外定住」があります。

告示定住とは

定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動

告示定住については、在留資格認定証明書の交付が得られるので、外国から呼び寄せる事ができます。

一般上陸の許可、及び在留資格認定証明書の交付に際して、入国審査官が定住者の在留資格を決定できるのは、「法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動」の場合に限られます。

告示外定住とは

定住者告示の活動には該当しないが、定住者の在留資格が認められるもの

「告示外定住」については、在留資格認定証明書の交付が得られず、 外国から呼び寄せることができないので(上陸特別許可又は在留特別許可による場合を除く)、他のビザから在留資格変更により、定住者の在留資格を得ることになります。

法務大臣は、上陸特別許可を行う場合、「告示外定住」の活動を希望する外国人に対し、特別な理由を考慮し、定住者の在留資格を決定することができます。

例えば、

① 日本で出生した外国人が、海外留学中に再入国許可が失効し、再度日本での居住を希望する場合

② 日本に帰化した外国人の高齢の親が、その帰化日本人との同居を希望する場合

③ 永住者が上陸許可を申請したところ、これまで隠していた上陸拒否事由に該当することが発覚したが、
日本で同居する配偶者や子がいる等の家族の結合が配慮されるべき等、特別な理由があるとして、上陸特別許可により「定住者」の在留資格が決定される場合

実務上、「定住者告示以外」の活動を希望する外国人に対し、上陸特別許可で「定住者」の在留資格が決定されることは多くありません。

参考


法務省公式サイト

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