定住者告示1号は、第三国定住による難民の受け入れ対象者を定めたものです。
目次
告示定住
法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動
定住者告示1号
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹
ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの
定住者告示 |
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定住者の「素行善良」要件 (定住者告示3号、4号、5号ハ、6号ハ) |
定住者告示1号 |
定住者告示3号・4号(日系人) |
定住者告示5号(定住者等の配偶者) |
定住者告示6号(定住者等の実子) |
定住者告示7号(6歳未満の養子) |
定住者告示8号(中国残留邦人関係) |
- 参考
法務省公式サイト
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