父母等に同伴して日本に在留している外国人の方が、高等学校等卒業後に日本で就労する場合、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が可能です。
それぞれの主な要件及び在留資格変更許可申請の際の提出資料は、以下のとおりです。
目次
1.家族滞在等から定住者への変更
⑴要件
・日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること
※中学校には夜間中学を含みます。
・日本の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること
※高等学校には定時制課程及び通信制課程を含みます。その他対象となる学校については法務省HPで御確認ください。
・入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
※「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方は、本取扱いの対象となります。
・入国時に18歳未満であること
・就労先が決定(内定を含む。)していること
※当該就労先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること
・住居地の届出等、公的義務を履行していること
また、以下の要件を満たす場合には、「特定活動」への変更が可能です。
⑵提出資料
・在留資格変更許可申請書(T)(縦4cm×横3cmの写真を貼付)
・履歴書(日本の義務教育を修了した経歴について記載のあるもの)
・日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類(卒業証書の写し又は卒業証明書)
・身元保証書
・日本の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
・日本の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類
(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出。)
・住民票(世帯全員の記載があるもの。個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。)
※ 申請後に、出入国在留管理局における審査の過程において、この他に資料を求める場合もあります。
2.家族滞在等から特定活動への変更
⑴要件
・日本の高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること
※ただし、高等学校等に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。
・扶養者が身元保証人として在留していること
・入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
※「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方は、本取扱いの対象となります。
・入国時に18歳未満であること
・就労先が決定(内定を含む。)していること
※当該就労先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること
・住居地の届出等、公的義務を履行していること
⑵提出資料
・在留資格変更許可申請書(U)(縦4cm×横3cmの写真を貼付)
・履歴書(日本の高等学校等への入学日の記載のあるもの)
・日本の高等学校等の在学証明書(入学日の記載のあるもの)
・高等学校等に編入した者については、以下のいずれかの資料
・・日本語能力試験N2以上
・・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・扶養者を保証人とする身元保証書
・日本の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
・日本の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類
(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出。)
・住民票(世帯全員の記載があるもの。個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。)
※ 申請後に、出入国在留管理局における審査の過程において、この他に資料を求める場合もあります。
告示外定住 |
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[認定難民]ビザ |
「離婚定住」ビザ |
「婚姻破綻定住」ビザ |
「日本人実子扶養定住」ビザ |
「特別養子離縁定住」ビザ |
「日本の高校卒業者」の定住ビザ・特定活動ビザ |
「永住失格者」の定住ビザ |
難民不認定処分後特定活動定住 |
参考
「定住申請」を当事務所に依頼するメリット
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申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
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ライトハウス行政書士事務所
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
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