日本に在留する外国人は、特別の規定がある場合を除き、その外国人に対する上陸許可、在留資格取得・変更等により、一定の在留資格をもって在留することになります。
目次
在留資格
日本に在留する外国人は、特別の規定がある場合を除き、その外国人に対する上陸許可、在留資格取得・変更等により、一定の在留資格をもって在留することになります。
入管法上の「外国人」とは、日本の国籍を有しない者をいい、無国籍者を含みます。
そして、日本国籍を含む重国籍者は、入管法上は外国人ではなく日本人です。
在留期間
外国人に対し在留資格を決定する場合には、その在留資格に対応する在留期間が定められます。
さらに、既に在留資格を有する外国人が、在留期間経過後も適法に在留するためには、在留期間の更新を受けるか、又は在留資格の変更を受ける必要があります。
「一在留一在留資格」の原則
外国人は同時に複数の在留資格を有したり、異なる在留期間を有したりすることはありません。
これを入管法上の「一在留一在留資格」の原則といい、最も根源的な原則です。
外国人が在留資格を失うと、退去強制事由に該当し、日本から退去強制される立場となり、日本で合法的に滞在することはできなくなります。
在留資格制度
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