農業支援外国人は、国家戦略特別区域において、農作業、関連の製造・加工、その他付随する作業に従事することが出来ます。
農業支援外国人(国家戦略特区)
国家戦略特別区域法16条5に定める入管法の特例として、一定の要件を満たす農業支援外国人の活動のついては、法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものとみなして、在留資格認定証明書を交付することが出来ます。
これも特定活動の一類型と言えます。
農業支援外国人は、国家戦略特別区域において、農作業に従事し、又は農作業及び畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業、その他農業に付随する作業であって、政令で定めるものに従事することが出来ます。
- 参考
法務省公式サイト
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