高度専門職(1号イ)
「高度専門職(1号イ)」は、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が、研究・教授活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。

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高度専門職(1号イ)で出来る活動
「高度専門職(1号イ)」は、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が、研究・教授活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。
「高度専門職(1号イ)」の主活動は、特定の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動(高度学術研究活動)です。
学校等で教える必要がある「教授」や「教育」と異なり「高度専門職(1号)」は、民間企業の社内研修等で教育を行う活動も、主活動の対象となりえます。
複合的な在留活動の許容
「高度専門職(1号イ)」の在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関において、高度学術研究活動を主活動として行う限りにおいて、併せて、関連事業の経営活動や、他の機関での研究等の活動を行うことが認められます。
「高度専門職」ポイント計算表

参考:法務省公式サイト
在留資格「高度専門職」とは
高度専門職ビザで出きる活動
高度専門職(1号イ)
高度専門職(1号ロ)
高度専門職(1号ハ)
高度専門職(2号)
「高度専門職」ビザの上陸許可許可基準
「高度専門職」外国人への優遇措置
「高度専門職」外国人の配偶者の就労ビザ
「高度専門職」外国人の親の呼び寄せ
「高度専門職」外国人の家事使用人
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
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