2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、
「高度学術研究活動」と「高度専門・技術活動」の類型では、修士号以上取得かつ年収2,000万円以上、または実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の場合、
「高度経営・管理活動」の類型では、事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上の場合、
高度専門職1号ビザを取得できます。

高度専門職

目次

「高度専門職1号(特別高度人材)」の概要

「高度専門職1号(特別高度人材)」の要件

「高度専門職1号(特別高度人材)」の在留資格変更許可申請の提出資料

「高度専門職1号(特別高度人材)」の概要

「高度専門職1号」の在留資格は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の方の受入れをより一層促進するため、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職1号」の在留資格を付与し、「特別高度人材」としてさらに拡充した優遇措置を認められます。

なお、「高度専門職1号」の在留資格をもって在留中の方が、活動内容を変更する場合(所属機関の変更を含む。)についても、在留資格変更許可申請が必要です。

「高度専門職1号(特別高度人材)」の要件

次のいずれにも該当することが必要です。
※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。

1 申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第1の2の表の「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職1号ハ」の活動のいずれかに該当すること。

2 申請人が、入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること。

3 特別高度人材の基準を定める省令で定める基準(※)に該当すること。
※以下のいずれかを満たす方であること。

「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」の場合
・修士号以上取得、かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上、かつ年収2,000万円以上の方

「高度専門職1号ハ」の場合
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上、かつ年収4,000万円以上の方

「高度専門職1号(特別高度人材)」の在留資格変更許可申請の提出資料

※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

1 在留資格認定証明書交付申請書1通
※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 申請人のパスポート及び在留カード 提示

4 日本において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料

※ 日本において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料

5 活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じた、特別高度人材の基準に関する疎明資料(以下基本例)

特別高度人材の基準に関する疎明資料(基本例)

・学歴について
該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書

・職歴について
入管法別表第1の2の表の高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」といいます。)として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関作成のもの)

・年収について
年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書※ 年収(契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む。)過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人としての活動に、日本において、従事することにより受ける(予定)年収を意味します。

このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もあります。

留意事項

1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については、出入国在留管理庁ホームページの「在留資格変更許可申請」をご覧下さい。

2 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。

3 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。

4 申請人本人が疾病(注2)その他の事由(注3)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示します。これは申請を提出できる方かどうかを確認するために必要となるものです。

また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要です。

(注2)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参します。

(注3)「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りません。