外国人の在留手続は、ライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

日本に在留する外国人の「資格外活動許可」ついてご説明します。

目次

資格外活動許可

職種等を指定しない包括的許可

個別指定許可

資格外活動許可

入管法別表第一の在留資格を有するもので、臨時的に現に有する在留資格に許容される活動以外の収益・就労活動をしようとする場合は、出入国在留管理局・支局・出張所に申請して「資格外活動許可」を受けることが出来ます。

資格外活動は、本来の在留活動がおろそかにならない程度の収益・就労活動でなければならず、又、風俗営業関係の業務に就くことは出来ません。

許可の内容には以下のものがあります。

①職種等を指定しない包括的許可

週28時間以内の収益・就労活動
「留学」の在留資格を有する外国人については、週28時間以内の収益・就労活動を認める包括的許可が与えられますが、在籍する教育機関が長期休業期間がある時は、1日8時間以内の収益・就労活動が認められています。

②個別指定許可

活動を行う公私の機関、業務内容等を個別に指定して収益・就労活動

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府大阪府兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県