在留資格に関する申請が出来る人

在留資格の申請は、ライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

在留資格に関する申請が出来るのは、申請人本人、法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)、取次者(届出済の弁護士、行政書士など)です。

申請者

1 申請人本人

2 法定代理人

・親権者
 申請者が20歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方

・未成年後見人
 申請者が20歳未満の場合で、親権者がいないとき、又は、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方

・成年後見人
 申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による法律行為を補助する方です。

3 取次者

(1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの

ア  申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
イ  申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ  外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
エ  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

(3)申請人本人が16歳未満の場合、又は疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参。
(注2)理由書(任意様式)等を持参。
(注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参。

処分時の在留カードの受領者

同上

※ 申請人本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、上記1~3に該当しない限り、在留カードを受領することはできません。

「永住申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

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ライトハウス行政書士事務所

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