ビザ申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せください。

ここでは、ビザ申請の事例についてご紹介します。

目次

日本人の配偶者等ビザの事例

永住申請の事例

就労ビザの事例

・就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)

・会社が事業に必要な営業許認可を取得していない

・過去の申請との整合性が合わない

・提出書類に疑義があると判断されたケース

・職務経歴の偽装があると判断されたケース

・上場企業でもビザ変更が不許可となったケース

・一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可

・労働基準法違反により就労ビザが不許可

・日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得

・会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可

・個人事業主が外国人を雇用したケース

・日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否

・文系学部出身の外国人をSEとして採用

・個人事業主が外国人を採用する

・インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用

・ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する

・飲食店等で外国人を採用

・「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料

・建設会社で外国人を採用する

・海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人

・海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人

・ワーキングホリデーの外国人を採用する

・社団法人、NPO法人等で外国人を採用する

・入社後数か月間、現場実習をさせたい場合

・設立したばかりの会社で外国人を採用

・設立準備中の会社で外国人を採用

経営・管理ビザの事例

企業内転勤の事例

技能ビザの申請事例

家族滞在ビザの申請事例

定住者ビザの申請事例

特定活動ビザ事例

短期滞在ビザの事例

・外国人配偶者の親族を90日間呼びたい

・短期滞在ビザの期間を延長したい

・海外取引先の社員を自社工場に研修目的で招聘したい(短期商用ビザ)

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

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入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

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