ビザ申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せください。
ここでは、ビザ申請の事例についてご紹介します。
目次
日本人の配偶者等ビザの事例
・夫婦の年齢差がある(男性が年上)
・夫婦の年齢差がある(女性が年上)
・出会ってから1日で結婚
・日本人配偶者の離婚歴が多い
・外国人配偶者の離婚歴が多い
・外国人技能実習生と結婚する
・日本でしか婚姻手続きをしていない
・日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない
・外国人が海外で不法滞在している
・出会い系サイトで結婚
・国際結婚相談所で出会って結婚
・日本人が年金や健康保険に未加入
・国際結婚手続きの注意点
・結婚後1年以上経過して日本に呼びたい
・外国人留学生と日本人の結婚
・日本領事館でビザが発給されない場合
・外国の日本人パブで出会って結婚
・交際中の写真が少ない
・「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更
・日本人側の年収が少ない
・難民申請中の外国人と結婚
・就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
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永住申請の事例
・「日本人の配偶者」の永住申請
・永住申請書類:「日本人配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
・5年経っても永住権が取れない日本人の配偶者
・10年以上日本に住んでいても永住権が取れない
・過去10年間に10回転職したが、永住権が取れた
・扶養家族が多く、所得税と住民税が非課税
・経営・管理ビザの外国人が永住申請をする場合
・日本人の配偶者が在留1年で永住申請
・過去に在留特別許可の経験がある外国人
・日本人と離婚した定住ビザの外国人
・元日本人が永住権を取得する場合
就労ビザの事例
・就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
・会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
・過去の申請との整合性が合わない
・提出書類に疑義があると判断されたケース
・職務経歴の偽装があると判断されたケース
・上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
・一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
・労働基準法違反により就労ビザが不許可
・日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
・会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
・個人事業主が外国人を雇用したケース
・日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
・文系学部出身の外国人をSEとして採用
・個人事業主が外国人を採用する
・インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
・ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
・飲食店等で外国人を採用
・「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
・建設会社で外国人を採用する
・海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
・海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
・ワーキングホリデーの外国人を採用する
・社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
・入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
・設立したばかりの会社で外国人を採用
・設立準備中の会社で外国人を採用
経営・管理ビザの事例
事業所の賃貸契約書の不備により不交付
机上にPCがないだけで不交付
事業所の隣地との境界
事業所が狭いという理由で不交付
光熱費の契約状況も審査対象となる
電話回線契約も審査対象となる
住居兼事務所は大丈夫か
契約書には印紙貼付が必須
資本金が全額借金の場合
住民税の未払いが原因で不許可
資本金の出所を丁寧に立証
土地売買により資本金を捻出したケース
事業計画書の流用はリスクが高い
来日経験なしの外国人の経営能力
労働基準法を順守した雇用契約が必須
事業計画書の完成度はどの程度求められる?
事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
賃貸契約書の不備による不交付
不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業
企業内転勤の事例
企業内転勤とは?要件、必要書類、注意点
本国の社長の日本転勤は認められない
企業内転勤ビザでも営業許認可は重視される
在職証明のための写真に本人が写っていない
在籍確認の電話で間違った回答をしたために不交付
給料が安すぎて不許可
株式売買による関連会社化
技能ビザの申請事例
定住者ビザの申請事例
特定活動ビザ事例
短期滞在ビザの事例
・外国人配偶者の親族を90日間呼びたい
・短期滞在ビザの期間を延長したい
・海外取引先の社員を自社工場に研修目的で招聘したい(短期商用ビザ)
「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。