経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザ申請が、事業スキームに妥当性がないと判断された事例をご紹介します。
経営・管理ビザー事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
機械類を国内で仕入れ、それを国内で販売する事業計画で申請したところ、
仕入先をA社とし、申請会社をB社とし、販売会社をC社とした場合、A社とC社とで直接取引をすればよく、申請会社のB社の存在意義が認められず、事業計画に安定・継続性が認められないとして変更不許可となりました。
ビザ申請のポイント
この事例は、難民申請中の「特定活動」から「経営・管理」への変更申請だったのですが、本来商売とは独自の仕入先やその会社の持つ技術、ネットワーク、交渉力、営業力、知名度、ブランディング、発想、将来の展望、社会的役割など様々な要因を駆使して行われるものです。
この事例で、不許可の理由は、合理的かつ非常に教科書的なものです。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。