経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザが、机上にPCがないだけで不交付になった事例をご紹介します。
経営・管理ビザー机上にPCがないだけで不交付
貿易会社を設立し、従業員を1名確保して事業所の画像を提出したところ、机の上にパソコン等が置いてなく、当該事業を営むための事業所として使用する施設が確保されているとはいえないとして、認定不交付となりました。
申請のポイント
また、別の案件では、貿易会社を設立し、従業員を1名確保して事業所の画像を提出したところ、机が1台しかなく、当該事業を営むための事業所として使用する施設が確保されているとはいえないとして、認定不交付となりました。
やはり設備は完備したうえで、申請するようにしましょう。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。