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経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、経営・管理ビザが、事業所が狭いという理由で不交付になった事例をご紹介します。

事例 事業所が狭いという理由で不交付

自動車・機械類を扱う貿易会社を設立し、事業用地を確保した上で申請したところ、事業計画書中の車両等の月間仕入れ量に対し、確保した敷地が狭く、当該事業を営むための事業所として使用する施設が確保されているとはいえないとして、認定申請不交付となりました。

申請のポイント

この会社では車両等をオークションで仕入れ、陸送業者を使ってそのまま港まで運び輸出するため、広い敷地は必要がないため確保しなかったとのことです。

しかし、再申請の際は、前回申請の不交付理由を払しょくしない限り、前回と同様の結果となるため、新たに広い土地を車両置き場として確保し、再申請したところ、認定証明書が交付されました。

「経営・管理ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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