ここでは、経営・管理ビザが、事業所が狭いという理由で不交付になった事例をご紹介します。
事例 事業所が狭いという理由で不交付
自動車・機械類を扱う貿易会社を設立し、事業用地を確保した上で申請したところ、事業計画書中の車両等の月間仕入れ量に対し、確保した敷地が狭く、当該事業を営むための事業所として使用する施設が確保されているとはいえないとして、認定申請不交付となりました。
申請のポイント
この会社では車両等をオークションで仕入れ、陸送業者を使ってそのまま港まで運び輸出するため、広い敷地は必要がないため確保しなかったとのことです。
しかし、再申請の際は、前回申請の不交付理由を払しょくしない限り、前回と同様の結果となるため、新たに広い土地を車両置き場として確保し、再申請したところ、認定証明書が交付されました。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業