ここでは、経営・管理ビザ申請の時、住居兼事務所の場合の事例をご紹介します。
事例 住居兼事務所は大丈夫か
洋服のネット販売事業を新規に始めるにあたり、2階建ての一軒家を1階を住居用、2階を居住用として賃貸契約を結び、2階に上る外階段をつけ、出入り口を分けて、申請したところ、許可となりました。
申請のポイント
住居用地と事業用地が同じ住所だからという理由で、必ずしも不許可になるわけではありません。
住居用と事業用の入り口が同じ場合は、不許可になってしまいますので、必ず住居用と事業用の出入り口は別に確保してください。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
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- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
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