経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザ申請が、資本金を貸した方の住民税の未払いが原因で、不許可になった事例をご紹介します。
経営・管理ビザー住民税の未払いが原因で不許可
Aさんは、500万円の資本金を全額借入で準備し、資産形成を疎明する資料として、貸主の3年分の住民税課税・納税証明書を添付して経営・管理ビザを申請しました。
しかし、貸主の納税証明書中一部納期到来後の未払い分の住民税があったため、貸主に十分な資産形成能力があるとは認められないとして、不許可となりました。
申請のポイント
住民税が特別徴収されていない場合、うっかり住民税を期限内納付し忘れてしまうことはあります。
永住申請でもそうですが、期限内納付は絶対に必要です。一部でも未払いは認められません。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。