ここでは、経営・管理ビザ申請が、資本金を貸した方の住民税の未払いが原因で、不許可になった事例をご紹介します。
経営・管理ビザー住民税の未払いが原因で不許可
Aさんは、500万円の資本金を全額借入で準備し、資産形成を疎明する資料として、貸主の3年分の住民税課税・納税証明書を添付して経営・管理ビザを申請しました。
しかし、貸主の納税証明書中一部納期到来後の未払い分の住民税があったため、貸主に十分な資産形成能力があるとは認められないとして、不許可となりました。
申請のポイント
住民税が特別徴収されていない場合、うっかり住民税を期限内納付し忘れてしまうことはあります。
永住申請でもそうですが、期限内納付は絶対に必要です。一部でも未払いは認められません。
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